2019.11.25 行政情報
健康食品87事業者に虚偽・誇大表示の恐れ、消費者庁が改善要請
消費者庁はこのほど、インターネット上で販売する健康食品などに、健康増進法第31条第1項の規定に違反する恐れがある虚偽・誇大表示の文言を確認したとして、87事業者の112商品について改善を要請した。
ECモール事業者にも改善要請
これらの事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモールの運営事業者に対しても、改善要請の事実を伝え、表示を適正にするよう協力を求めた。
同庁は定期的に健康食品などの虚偽・誇大表示の監視を実施しており、今回は7月~9月の期間中の表示を対象に、ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認した。
疾病の治療または予防や身体美化などの表現を調査
今回は、「がん」「糖尿病」「熱中症」などの疾病の治療または予防を目的とする効果があるかのような表現 、「食欲増進」「疲労回復」などの身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現、「ダイエット」「プエラリア・ミリフィカ」などの 身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現について調べた。
なお、前回4月~6月に実施した監視では、65事業者・72商品に改善要請を出したが、1件の「改善中」を除いて、すべてが改善されている。
健康増進法第31条第1項では、「食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定めている。違反表示をした者に対しては、内閣総理大臣または都道府県知事が勧告し、それに伴う措置を取ることができるとしている。
消費者庁では、今後も健康食品の広告表示に対して継続的な監視を行い、法に基づく適切な措置を講じるとしている。
■消費者庁「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(令和元年7月~9月)」
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