2019.07.09 行政情報
三越伊勢丹、MIカードで不当表示…還元率8%の条件が不明瞭
消費者庁は8日、三越伊勢丹グループでクレジットカード事業を展開する(株)エムアイカードに対して景品表示法に基づく措置命令を出した。同社では入会促進の表示であたかも、いつでも還元率の高いポイントサービスを受けられるかのように表示していたが、実際は条件付きであり有利誤認を認定された。消費者庁は同日付で、クレジットカードに関する広告表示の留意点について事業者と消費者にあてた注意喚起も行った。

消費者庁が公開したエムアイカードの違反表示の一例
8%還元には例外条件も、打ち消し表示は無効と判断
今回違反を認定されたのは、エムアイカードが今年4月1日から6月30日までの間に表示していた、クレジットカードの役務サービス「エムアイカードプラスゴールド」のウェブサイトの内容。同カードはウェブサイト上で「初年度ポイント率8%!」などと、あたかもいつでも8%のポイント還元を受けられるかのような表示をして利用者の募集を行っていた。ただ、実際には8%還元を受けるには「3000円未満の代金決済は1%還元」「ボーナス1回払いは1%」「セール品は対象外」など一定の条件を満たす必要があった。このことから消費者庁は、エムアイカードの表示について有利誤認表示を認定し景表法の措置命令に至った。
エムアイカードでは、打ち消し表示として8%還元の条件や例外についても記載はしていた。ただ、打ち消し表示は8%還元をうたう強調表示から「離れた箇所に小さく表示」され、かつリンクから別ページに遷移しなければ確認できないものであった。そのため、消費者庁は一般消費者が強調表示から受ける認識を「打ち消すものではない」とし、無効な打ち消し表示であると判断した。
■株式会社エムアイカードに対する景品表示法に基づく措置命令について
クレカの還元率の広告表示に関する留意点も発表
消費者庁では同日付で、「百貨店等提携クレジットカードに係る役務のポイント還元率の広告表示に係る留意点について」とする文書も公表した。
同文書では、百貨店などと提携しているクレジットカードは高還元率をうたっているものが多いが、高還元率のポイントサービスを受けるためには「例外条件が存在する場合がある」として例外条件の有無や内容についてよく確認するよう消費者に注意を促している。あわせて、事業者に対しては高還元率であることの協調表示を行う際は「条件の内容を明瞭に表示しないときには、一般消費者の適正な選択を歪めるおそれがある」とし、「例外条件の内容を明瞭に記載するなど、消費者が確実に認識できるようにする必要がある」としている。
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