2019.06.26 行政情報
消費者庁、ダイエット食品の表示監視指導を強化…7月に一斉取締
消費者庁は25日、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期に向けて、7月1日~31日まで、全国一斉に食品などの標記の取り締まりを実施すると発表。ダイエット健康食品で多くの健康被害が報告されていることから、啓発パンフレットを作成して消費者に呼びかけるほか、問題を引き起こした食品については関係法令に基づき厳正に対処する方針を示した。
啓発パンフレットより抜粋
ダイエット食品の健康被害が最多
主な監視指導対象は、アレルゲン・期限表示等の衛生・保健事項に関する表示/保健機能食品を含めた健康食品に関する表示/生食用食肉・遺伝子組換え食品などに関する表示/道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示/食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発、など。
中でも、痩身効果を標ぼうするダイエット健康食品による健康被害が最も多く報告されていることから、一般消費者がダイエット健康食品を安易に使用することのないよう、啓発パンフレットなどを活用して注意喚起を促す。
啓発パンフレットには通販に関する文言も
ダイエット健康食品の中には、医薬品成分を含むもの、医薬品と紛らわしいもの、虚偽誇大な広告表示を伴うものが多いため、啓発パンフレットでは「食事のコントロールも運動もせずに、健康食品だけで安全に楽に痩せることはない」「宣伝・広告は、一部の効果が強調されている場合があり、通信販売の場合、契約上の注意事項が目立たないように記載されている可能性もある」と強調している。
他に、15年に義務表示となっている一般用加工食品の栄養成分表示への対応猶予期間が、20年3月31日までとなっていることから、食品販売業者に対して速やかに表示を切り替えるよう呼びかけている。
栄養成分表示の例
(消費者庁パンフレットより引用)
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