2019.02.22 行政情報
消費者庁、TSUTAYAに1億1753万円の課徴金納付命令
消費者庁は22日、動画のサブスクリプション型サービスで景品表示法に基づく措置命令を受けていた(株)TSUTAYAに対し1億1753万円の課徴金納付命令を出した。
動画サブスクで「見放題」の虚偽表示
TSUTAYAでは、同社が提供する月額税別933円の動画サブスク「TSUTAYA TV」の広告宣伝において「動画見放題」などとうたっていた。ただ、「TSUTAYA TV」のライナップの多くがその都度課金しないと見られない動画が占めており、実質的には見放題となるものではないため消費者庁は優良誤認表示と判断。18年5月30日に景表法の措置命令を出していた。
18年5月30日の措置命令発表の際に消費者庁から示された資料
消費者庁の調べでは、TSUTAYA TVは都度課金によって視聴できる動画が大半を占めており、定額で視聴できる動画は12〜26%にとどまった。同社では、「動画見放題 30日間無料お試し」などとうたうバナー画像に、映画やアニメの画像を羅列したデザインの背景を採用していたが、背景に使われていた動画の過半は「動画見放題プラン」の対象外だった。
ツタヤは自社サイト・ユーチューブ動画で違反表示
調査の結果、課徴金の対象となる広告表示は16年4月1日から18年6月18日の間に、自社ウェブサイ上・ユーチューブの自社公式チャンネル・テレビコマーシャルの3媒体で表示していた。3つのプランが違反表示対象となり「動画見放題プラン」は2000万円、「動画見放題&定額レンタル8」は8502万円、「TSUTAYAプレミアム」は1251万円の課徴金となった。TSUTAYAは今年9月24日までに計1億1753万円を納付しなければならない。
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