2019.09.02 行政情報
経産省、コード決済不正時の責任分担・補償を明確化
経済産業省は8月30日、コード決済で不正利用が行われた場合の決済サービス利用者と、コード決済事業者間の責任分担・補償などについて記した各コード決済事業者の規定を集めた事例集を公開した。作成は(一社)キャッシュレス推進協議会
同省では、不正利用が行われてしまった場合にどのような補償が受けられるのか、利用者としてどのような責任を負担する可能性があるかを明示することで、利用者の安心感につなげたい考え。

決済事業者が責任を負う/負わない事例を明示
不正利用時の責任分担についての事例には、大きく分けて(1)コード決済事業者が責任を負わないもの、(2)コード決済事業者が責任を負うもの、(3)決済取り消し権限のみを定めているもの―の3つがある。
このうち(1)コード決済事業者が責任を負わないものでは、「特に限定を設けていない事例」と「所定の本人確認・認証などが行われることを責任免除の要件とする事例」がある。中には本人確認・認証などが行われることを条件としているものがあるが、実際の不正利用の場面ではコード決済事業者が定める本人確認・認証を突破している事例が多く見られるため、「実際の適用には差がない」と補足している。
また、(2)コード決済事業者が条件付で責任を負う事例では、「コード決済事業者に故意重過失があることをコード決済事業者の責任負担の要件とする事例」があり、その内訳として「不正利用に限定して明示している事例」「不正利用に限定せず、一般的条項に記載する事例」「所定の本人確認・認証等が行われることを責任免除の要件とする事例」がある。他に、「利用者が一定の行為を行うことをコード決済事業者の責任負担の要件とする事例」では、「IDなどの秘密管理を要求する事例」「推測されにくいパスワードの設定や定期的な更新を求める事例」などがある。
その他、「賠償額の上限に関する事例」や「不正利用が行われた場合に備えて補償制度を設けている事例」などもある。
利用者に分かりやすく提示する工夫を
ただし、こうした内容を利用規程に盛り込んだとしても、利用者の多くは全文を読んだり、理解したりすることがないことから、協議会は重要な部分は利用者に分かりやすく提示すること、受けられる補償制度については別途その内容を案内するページをアプリ内に設けることなどを、コード決済事業者に勧めている。
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