2019.01.17 行政情報
はぴねすくらぶ、酵素サプリで景表法違反…ダイエット表示に根拠なし
ECサイトの商品情報ページで合理的な根拠なく酵素サプリメントのダイエット効果を謳っていたとして、消費者庁と公正取引委員会事務総局九州事務所は17日、(株)はぴねすくらぶに対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。
はぴねすくらぶの旧社名は(株)メディア・プライス、ヘアケア用品『柑気楼』で有名な福岡の通販会社。テレビやラジオ、カタログ・ECと他チャネルで通販事業を展開している。
17年夏頃までの5年間に及ぶ表示について措置命令
同社はECサイト上の酵素サプリメント『酵母と酵素deさらスルー』の商品説明ページにおいて、「酵素 酵母 乳酸菌の発酵パワーでダイエット!」「新しいダイエットサプリ。」などとするコピーを、「食べることが大好きなあなたへ!」とキャッチフレーズをつけた食事の画像と合わせて表示していた。こうした表示について消費者庁は「特段の食事制限をすることなく、成分の作用により、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示」と判断。同社に景表法の不実証広告規制に基づき、表示の合理的根拠を示す資料の提出を求めた。同社は資料を提出したが合理的な根拠と認められるものではなかったという。
打ち消し表示についても指摘
違反認定を受けたのは同商品の93粒入り品と、お試しパックに相当する小容量品の2つ。小容量品については、打ち消し表示についても言及。「※使用感・結果には個人差があります。」との打ち消し表示をしていたが、消費者庁は「一般消費者が表示から受ける効果に関する認識を「打ち消すものではない」と判断した。
消費者庁が違反を認定した表示期間は93粒入りが「遅くとも13年10月1日から17年8月3日」までの期間。小容量品は「遅くとも15年4月6日から17年8月3日までの間」。16年4月1日以降からの販売分については課徴金調査の対象となるとみられる。
命令内容は、(1)違反の内容を一般消費者に周知徹底する、(2)再発防止を講じ、社内に周知徹底する、(3)今後同様の表示を行わないこと、の3つ。
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