2018.05.24 行政情報
都の「若者のトラブル110番」、通販関連が最多…定期購入の相談事例も
東京都は22日、3月12日、13日の2日間に実施した特別相談「若者のトラブル110番」の結果を公表。相談件数113件のうち、販売形態としては通信販売に関する相談が40%(45件)と最多。商品・役務別では、健康食品などの通信販売に関する相談18件と、最も多かった。
通販の相談は40%、商品・役務分類では健康食品が目立つ
「若者のトラブル110番」は、若者の消費者被害の未然防止・早期発見を図るため、関東甲信越ブロック(1都9県6政令指定都市および国民生活センター)が共同で、毎年1月から3月まで実施している「若者向け悪質商法被害防止キャンペーン」の施策のひとつ。今年の特別相談では、東京都消費生活総合センター24件、区市町の消費生活センター(23区26市1町)に89件の相談が寄せられた。
今年は、商品・役務分類では健康食品などの通信販売に関する相談が18件と最も多かったほか、架空・不当請求が12件、賃貸マンション・アパートの退去・設備不良などに関するトラブルが11件あった。また、販売形態別では通信販売が45件(40%)と最多で、次いで店舗販売が34件(30%)、訪問販売が11件(10%)の順となっている。契約購入金額では、10万円未満が全体の3分の1で、100万円以上の高額な契約は12%を超えていた。
定期購入と知らず注文、事業者とメール以外で連絡取れないケースも
通信販売に関する事例では「定期購入」とわからず健康食品を購入してしまったケースが事例としてあげられた。事例では、20代の男性がネットで見つけたサプリメントを1回限り1200円の購入だと思い注文したところ、初回分として商品が届き、その後「定期購入の決済が完了しました」というメールが届いた。急いで解約の申し出をしたが、解約手続き完了のメールが届いただけで、事業者とは連絡が取れないままになっている。これに対して消費生活センターは、解約手続き完了のメールを受け取った時点で解約できていると思われるが、念のためメールと同じ内容の解約申し出の書面を事業者宛に送付するようアドバイスを行っている。
また、有料動画の架空請求に関する事例では、スマートフォンに契約した覚えがない有料コンテンツの未納料金があるとのメールが届き、電話をしたところ、30万円支払うよう請求されたという。これに対して消費生活センターは、架空請求と思われるので料金は支払わず、次回から連絡せずに無視するよう助言している。
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