2018.03.28 行政情報
機能性表示食品制度、ガイドライン改正・運用開始
消費者庁は3月28日付で、機能性表示食品制度のガイドラインの3回目となる改正を行なった。改正するのは「届出資料の簡素化」「届出確認の迅速化」「生鮮食品の特徴を踏まえた取り扱い」「対象となる機能性関与成分の拡大」「分析方法を示す資料の開示」「事業者による届出後の販売状況の届出」——の6つ。改正ガイドラインは、3月28日付で運用を開始する。
一部内容については、データベース改修を要するものもある。そのため、今後行われるデータベース改修後から運用するものある(表参照)。データベース改修の時期については「30年度(18年4月〜19年3月)いっぱいくらいかかるかもしれない」(食品表示企画課・赤崎暢彦課長)との見通しを示している。
今回の改正は、政府の規制改革推進会議が17年6月に閣議決定した「規制改革実施計画」に盛り込まれた機能性表示食品制度の改善計画や、16年に消費者庁が開催した制度に関する検討会の結果を踏まえた内容となっている。
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