2018.03.28 行政情報
機能性表示食品制度、ガイドライン改正・運用開始
消費者庁は3月28日付で、機能性表示食品制度のガイドラインの3回目となる改正を行なった。改正するのは「届出資料の簡素化」「届出確認の迅速化」「生鮮食品の特徴を踏まえた取り扱い」「対象となる機能性関与成分の拡大」「分析方法を示す資料の開示」「事業者による届出後の販売状況の届出」——の6つ。改正ガイドラインは、3月28日付で運用を開始する。
一部内容については、データベース改修を要するものもある。そのため、今後行われるデータベース改修後から運用するものある(表参照)。データベース改修の時期については「30年度(18年4月〜19年3月)いっぱいくらいかかるかもしれない」(食品表示企画課・赤崎暢彦課長)との見通しを示している。
今回の改正は、政府の規制改革推進会議が17年6月に閣議決定した「規制改革実施計画」に盛り込まれた機能性表示食品制度の改善計画や、16年に消費者庁が開催した制度に関する検討会の結果を踏まえた内容となっている。
届出の「資料簡素化」「確認迅速化」する一方、分析方法は公開に
改正の具体的な内容は下記の通り
1「届出資料の簡素化」
届出資料への入力項目数を約30%削減。約200あった入力項目のうち60を削減。
2「届出確認の迅速化」
・事業者団体等の事前確認を経た旨を届出できるようにし、事前確認の内容を踏まえて消費者庁の届出チェック時間を短くする。その際、どういった事業者団体がチェックしたのか、チェックを行った団体はどういった項目に基づいてチェックを行っているか、などを合わせて届出する必要があるという。「事業者団体のチェックが『フリーパス』ということにはならない」としている。
・公表済みの届出食品と同一性を失わない程度の変更である旨を届出できるようし、消費者庁の届出チェック時間を短くする。従来は、新規で届出をする際に届出内容が既存の届出食品と同一性があるかどうかを書類上で確認できなかったが、できるようにする。
3「生鮮食品の特徴を踏まえた取り扱い」
・1日摂取目安量の一部を摂取できる旨の表示を追加
・生鮮食品に係るQ&Aの拡充
4「対象となる機能性関与成分の拡大」
・糖質・糖類の取り扱いを明記
・植物エキス及び分泌物の取り扱いを明記
5「分析方法を示す資料の開示」
・届出食品の分析方法に関する資料を開示することになる。すでに届出番号を付与されている食品についても開示する。知的財産権に関する部分など、必要に応じて一部マスキングをかけることは可能。
6「事業者による届出後の販売状況の届出」
・届出後の販売状況を報告する。
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