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2023.06.08 行政情報

通販も「クーリング・オフできる」?消費者の8割以上が誤解…消費者庁

消費者庁が8日発表した「第1回消費生活意識調査結果」から、消費者の8割以上が通信販売で買い物をした場合でも、「クーリング・オフ」が可能と誤解していることがわかった。



クーリング・オフ制度の認知度は約9割に


 全国の15歳以上の男女5000人を対象に、インターネットを利用してアンケートを実施。クーリング・オフ制度について聞いたところ、「制度の名称と内容を知っている」(60.3%)と「制度の名称のみ知っている」(28.5%)を合わせて、認知度は約9割に上った。

 しかし、間違った理解をしている人が多いこともわかった。「通信販売での買い物」はクーリング・オフが適用されないが、82.4%が「できる」と回答。「店舗での買い物」にも適用されないが、53.6%が「できる」と答えた。

 「訪問販売で代金が3000円未満の商品を買って商品を受け取り、その場で現金払いした」ケースにも適用さないが、約7割が「できる」と考えている様子が浮かび上がった。

 クーリング・オフ制度に関する情報を得る経路は、「ニュースや報道」が51.5%で最多。次いで「学校・勤務先」(16.7%)、「自治体・国民生活センター・消費生活センターからの情報」(15.5%)が続いた。


 記者会見する新井ゆたか長官(8日午後、霞が関)

新井長官「『できる』『できない』をはっきり伝える」


 今回の調査結果を受けて、消費者庁の新井ゆたか長官は8日の定例記者会見で、「制度上のクーリング・オフと、事業者の独自の返品ルールがゴチャゴチャになっている。クーリング・オフについては、正しく伝えていくことが責務」との見解を示した。

 今後の情報発信の仕方にも触れ、「『できる』『できない』をはっきり伝えることが必要。消費者庁の発信の仕方も工夫していく」と述べた。
 
(木村 祐作)






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