2022.02.10 行政情報
通販の定期購入で「お試し」「トライアル」の表示はNGに…消費者庁
6月1日の改正特定商取引法の施行に合わせて、消費者庁は9日、健康食品や化粧品などの定期購入契約をめぐる消費者トラブルを防ぐため、事業者が表示すべき内容をまとめたガイドラインを公表した。

ガイドラインの対象はネット通販とカタログ同封の申込用紙などの紙媒体
消費者庁は昨年11月24日からの1カ月間、「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」(案)のパブリックコメントを募集。その結果を踏まえ、一部修正して取りまとめた。
改正特商法は、定期購入契約でないと消費者を誤認させる表示を禁止。直罰化や申し込みの取り消しを認める制度を導入した。
ガイドラインの対象は、インターネット通販と、カタログに同封する申し込み用紙などの紙媒体。これらの申し込み最終確認画面や申し込み書面に着目した表示ルールを示した。テレビCMを見て電話で申し込む場合は対象外としている。
定期購入が条件なのに「お試し」「トライアル」の表示は禁止に
ガイドラインでは、禁止する表示方法を示した。「初回無料」と強調する一方で、定期購入が条件であることを小さな文字で表示したり、離れた場所に表示したりすることなどが該当。「お試し」「トライアル」と強調しながら、定期購入が条件の場合も、消費者を誤認させる表示に当たる。さらに、「いつでも解約可能」とうたいながら、解約条件を設けている場合も問題になる。
各回と合計の「分量」「代金」などを表示
事業者に求められる表示内容は、「提供する分量」「代金」「支払い時期・方法」などの6項目。
「提供する分量」については定期購入契約の場合、各回の分量と総分量、提供回数などを表示する。例えば、4回の定期購入が条件でありながら、1カ月分の分量しか表示していないケースは違反となる。無期限の契約やサブスクリプションの場合は、目安として1年単位の総分量など、一定期間の分量を表示することが望ましいとしている。
「代金」は、各回の代金と総額を表示する。初回と2回目以降の代金が異なる場合には、2回目以降の代金も明示しなければならない。「支払い時期・方法」「提供の時期」についても、各回の支払い時期、商品の提供時期を明確に表示するよう求めている。
期間限定販売などの「申し込み期間」を設けている場合は、具体的な期間をわかりやすく表示する。「今だけ」といった抽象的な表示はNGとなる。
また、「契約の撤回・解除」については、その条件や方法をはじめ、違約金が生じる場合はその内容も含めて表示しなければならない。
情報量が多い場合には柔軟な対応も
「支払い時期・方法」「提供時期」「申し込み期間」などは、情報量が多くなり、消費者にとってわかりにくい表示となる場合に限り、リンク先や参照ページ、別ウィンドウに詳細を表示することも可能としている。
ただし、その場合も、申し込み最終確認画面でリンク表示や参照方法の表示をわかりやすく示すことが求められる。
(木村 祐作)
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