2021.12.24 行政情報
新型コロナにも効果?マイナスイオン発生器の不当表示で課徴金269万円
消費者庁は22日、景品表示法違反の表示によってマイナスイオン発生器を販売したとして、(株)GSD(山形県新庄市、横倉清治代表)に対し、課徴金269万円の支払いを命じたと発表した。

消費者庁の発表資料より
消費者庁の発表資料より
「インフルエンザウイルスを99.9%除去」の表示も
消費者庁の調べによると、同社は自社のウェブサイトやブログ、パンフレットでマイナスイオン発生器「ION MEDIC O-RELA」を宣伝。その際に、自社ウェブサイトでは「マイナスイオンの量1000万個以上/cm³放出」、「マイナスイオンの寿命時間が60秒~90秒と長い」、「空中浮遊菌に対して効果が大である」などと説明していた。
WEBサイト「Ameba」内の自社ブログ「Pocky Bear」では、同製品によって発生するマイナスイオンにより、新型コロナウイルスに対する効果が得られると説明。「話題のマイナスイオン発生器 新型コロナウイルスにも有効」などと表示していた。
さらに、空気中に浮遊するウイルス・菌・ダニの死骸や糞といったアレルギー物質を不活性化する効果や、インフルエンザウイルスを99.9%除去する効果もうたっていた。
打ち消し表示も認められず
消費者庁は同社に対し、表示内容を裏づけるための資料の提出を要求。同社から資料が提出されたが、合理的な根拠とは認められなかった。
また、同社は「全ての有害物質ウイルスを分解・除去できる訳ではありません」、「浮遊ウイルス等を分解・除去する機能はありますが、これによって無菌状態がつくられるものではなく、感染予防を保証するものではありません」といった打ち消し表示を記載していた。
しかし、これらの表示は小さな文字で記載。消費者が広告全体から受ける同製品の効果の認識を打ち消すものではないと判断された。
課徴金の対象期間は2019年4月1日から20年8月29日まで。納付期限は来年7月25日までとしている。
(木村 祐作)
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