2025.06.13 行政情報
フリマサイト出品者の7割が“隠れB”、法規制を念頭に検討…消費者庁
消費者庁は6月13日、「取引デジタルプラットフォーム官民協議会」を開催し、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の運用状況を報告した。実態把握調査の結果、フリマサイトやオークションサイトの出品者のうち、7割弱が“隠れB”と呼ばれる販売事業者と推定されることがわかった。CtoC(消費者間)取引で見られる“隠れB”への対応については、引き続き検討する方向となった。
取引デジタルプラットフォーム官民協議会の様子(オンライン)
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オークションサイト出品者も7割弱が“隠れB”
同法は、オンラインショッピングモールなどを運営するデジタルプラットフォーム(DPF)事業者の責任を明確にし、DPF事業者の努力義務を定めているが、CtoC取引は対象外となる。
CtoC取引の場を提供するフリマサイトやオークションサイトについては、事実上の販売事業者であるにもかかわらず、関連法規の規制を逃れるために、消費者を装って出品するケースが問題視されている。
消費者庁が行った実態把握調査によると、フリマサイトの出品者約1000人を対象に、出品数や営利性の有無などを要件に分析したところ、68%に当たる691人が“隠れB”と呼ばれる販売事業者に該当すると推定された。
オークションサイト(出品者約1000人を対象)についても、販売事業者に該当すると推定される出品者が67%を占めた。また、購入型クラウドファンディングでは、約5割が販売事業者に該当すると推定された。
ガイドラインを改正へ
消費者庁は「まずは販売事業者の該当性を判断して法運用することが重要。ガイドラインの記載を充実させる必要がある」(取引デジタルプラットフォーム消費者保護室)と説明し、ガイドラインの改正案を示した。
改正案では、適切に販売事業者の該当性を判断することにより、法の目的を達成できる旨を追記。販売事業者に該当しない個人間取引についても、DPF事業者に期待される取り組みを盛り込んだ。
一方、業界関係者からは「“隠れB”の実態についてはもう少し精緻な調査が必要」との指摘や、具体的な被害状況の調査を求める意見が寄せられた。
依田高典議長(京都大学大学院経済学研究科教授)は、「直ちに法改正が要するとまでは言いがたいものの、特定商取引法の通信販売に関わる取引の適正化および紛争解決促進を図ることが目的とされており、目的達成に向けて今後も措置を講じていく必要がある」と述べ、CtoC取引の“隠れB”への対応について引き続き検討するよう消費者庁に求めた。
(木村 祐作)
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