2025.03.27 行政情報
ネット通販サイト「パソコン工房」で有利誤認表示、ユニットコムに措置命令
通販サイトで一定期間内にパソコンを購入するとポイント還元などが有利になると宣伝していたものの、その期間が過ぎても同じ内容で販売したとして、消費者庁は3月27日、ユニットコム(大阪市浪速区)に対し、景品表示法違反により再発防止を命じたと発表した。
表示例(消費者庁の発表資料より)
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期限を過ぎても同じ内容で販売
同社は自社ウェブサイトの「パソコン工房」で、「iiyamaPC」という商品名のパソコンを販売。キャンペーンの広告で、「決算特別感謝祭 期間限定 10/3(月)10:59迄 今なら対象機種をご購入で 最大10,000円分相当 還元!」などと表示していた。
しかし、消費者庁の調べによると、表示の期限を過ぎた後も、同一条件を満たすことで、期限内と同額、またはそれ以上の金額相当のポイントや商品券を提供していた。
再発防止策の構築など命令
消費者庁は、表示が景表法で禁止する「有利誤認表示」に当たると認定。同社に対し、一般消費者への周知や、再発防止策の構築を求める措置命令を出した。
同社はホームページで、「お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります」と報告している。
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