2024.09.09 行政情報
能登半島地震被災地での食品表示の弾力的運用を9月末で終了
能登半島地震の被災地で実施していた食品表示の弾力的な運用について、消費者庁は9月6日、今月末で終了すると発表した。農林水産省、厚生労働省と連名で関係機関に通知した。
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3省庁が1月3日付で通知
能登半島地震の発生を受けて、関係3省庁は1月3日付で、被災地へ食料を円滑に供給するため、食品表示の弾力的な運用を行うと通知。食品表示法の食品表示基準で定める義務表示事項のすべてが表示されていない場合であっても、当分の間、取り締まりを行わない方針を示していた。
ただし、アレルギー表示と消費期限については、安全性を確保し、健康被害の発生を防止するために重要となることから、従来どおり、個々の食品の容器包装への表示が必要とし、取り締まりの対象だった。対象地域は、災害救助法の適用を受けた新潟県・富山県・石川県・福井県の47市町村と公表していた。
アレルギー表示と消費期限を除き取り締まりの対象外に
食品表示の弾力的な運用は、地震や大雨、台風などの発生によって被災した地域に、円滑に食料が届くようにすることが目的。食品表示基準によって義務づけられている表示事項について、個々の食品の容器包装に記載されていない場合であっても、アレルギー表示と消費期限を除き、取り締まりの対象としないといった例外措置を取る。
その際、義務表示事項を記した用紙を段ボールなどの梱包資材に貼り付けたり、必要な枚数の用紙を梱包資材に入れたりする対応が望ましいとしている。
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