2024.05.31 行政情報
機能性表示食品の安全性対策を法令化 関係閣僚会議が対応方針…「新規成分」対策も盛り込む
紅麹をめぐる問題に対応するため、関係閣僚会議は5月31日、機能性表示食品制度改正の方針を取りまとめた。現行の届出制を維持しつつ、安全性対策を強化する。これまでの届出ガイドラインに基づく制度運用から、法的拘束力を持たせた運用へ変換させる。
<記者会見する自見消費者担当大臣(5月31日午後)>
▽関連記事「紅麹」をめぐる問題 発酵物のコントロールの困難さが浮き彫りに
小林製薬の問題と機能性表示食品制度(前編)…届出ガイドラインの安全性対策を考察
被害報告とGMPの義務化をトクホにも適用
この日の記者会見で、自見消費者担当大臣は「想定される対応策を整理できたと考えている。より良い機能性表示食品制度の実現に向けて全力を尽くす」と述べた。
小林製薬の紅麹問題をめぐっては、同社が健康被害情報を把握してから行政へ報告するまで約2カ月もかかったことが問題視された。このため、機能性表示食品の届出者に対し、被害情報を迅速に消費者庁と都道府県へ報告することを義務づける。対象とする情報は医師が診断したものに限定し、因果関係が不明なものも含める。報告期限についても、症状の程度に応じて「〇〇日以内」といった明確なルールを設ける。
これらの施策を食品表示法の食品表示基準に、機能性表示食品の要件として追加する。法的拘束力を持たせることで、違反者に対し、機能性の表示をやめるように指示・命令できるようにする。
厚労省も機能性表示食品の届出者を対象に、被害情報の都道府県への情報提供を食品衛生法施行規則で義務づける。違反者に対し、営業の禁止・停止を行えるようにする。
製造工場の対策として、サプリメント形状の機能性表示食品を対象に、GMPによる製造・品質管理を義務づける。届出者の順守事項として、食品表示基準に盛り込む。必要に応じて、消費者庁が直接立ち入り検査を行うことも盛り込んだ。
被害報告とGMPの義務化については、特定保健用食品(トクホ)への適用も検討する方針が示された。
「新規成分」の事前チェックは120日間に延長の特例
新たに開発された原料については、健康被害のリスクが指摘されている。特に新規の機能性関与成分では届出資料を慎重にチェックする必要があるため、専門家に意見を求める仕組みを導入する。
これに加えて、消費者庁が十分に事前に確認できるように、届出から公表までの期間を現行の60日間から120日間に延長する特例を設け、食品表示基準に盛り込む。届け出た科学的根拠が不十分な場合は、機能性表示食品として販売できないことを食品表示基準で明確化する。
また、届出者に対し、届出後に順守事項を履行していることを年に1回の頻度で自主点検するよう求める。その結果を消費者庁ウエブサイトで公表しない場合は、機能性を表示しないように指示・命令を出せるようにする。
このほか、容器包装上の表示ルールも見直す。一般消費者がトクホや医薬品と間違わないように、表示方法や表示位置を改善する。
(木村 祐作)
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