2024.05.09 行政情報
消費者庁、インフルエンサー広告やステマに注意喚起
消費者庁では、国境を越えた不正取引を防止する取り組みを促進する国際ネットワーク「ICPEN」の「詐欺防止月間」として、インターネット上のインフルエンサー広告に対する注意喚起を実施している。
ICPEN啓発画像(消費者庁仮訳)
口コミや宣伝内容と違うという苦情も
インターネット上で増加しているインフルエンサーマーケティングやステルスマーケティングについて、消費者庁では「実際に商品やサービスを購入したり申し込む際には、解約条件を含む取引条件や商品・サービスの内容などを慎重に確認しましょう」と呼びかけている。
消費者意識基本調査によると、インターネット上の商品やサービスの予約・購入で、口コミや評価を判断材料にする消費者は約85%に上り、インターネットの広告や仕組みで便利と感じるものとして17%が「インフルエンサーによる商品・サービスの宣伝」を挙げた。その一方で、約半数の消費者が、不利益を生じる恐れがあると感じていることもわかった。
また、消費者相談事例を見ると、インフルエンサーの宣伝を機に商品・サービスの契約を結んだが、口コミや宣伝の内容と違ったという相談が寄せられている。
昨年10月からステマ規制がスタート
消費者庁では、インフルエンサーが推奨していてもすぐに購入せずに、複数の情報源の情報を比べたり、購入・契約の条件を十分に確認したりするなど、注意することが重要としている。
ステルスマーケティングについては昨年10月1日から、景品表示法による規制がスタート。インフルエンサーが事業者の依頼によって商品・サービスの広告を行う場合、依頼した事業者は規制の対象となる。
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