2024.03.06 行政情報
ティーライフに1771万円の課徴金納付命令…同梱した冊子が景表法違反に
通販で注文を受けた健康茶に同梱した冊子で、十分な根拠もなく著しい痩身効果をうたったとして、消費者庁は3月6日、通販会社のティーライフ(静岡県島田市)に対し、景品表示法違反により、1771万円の課徴金を支払うように命じたと発表した。
<商品に同梱された冊子(消費者庁の発表資料より)>
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同梱冊子の痩身表現が誤認に、消費者庁がティーライフに措置命令
冊子で大げさな痩身効果うたう
同社は2018年4月ごろから19年6月ごろにかけて、健康茶「メタボメ茶」の購入者へ商品を送付する際に、「中年太り解決読本」というタイトルの冊子を同梱していた。
冊子には、体型が異なる2人の人物のイラストとともに、「もう一度、あの頃のスリムな私に!」「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」などと表示。
体験談として「約3ヶ月で60kg▶56.3kg -3.7kg減」「3ヶ月で約7kg減。ズボンに余裕が!」といった表示も掲載していた。
消費者庁の求めに応じて、同社から表示を裏付ける資料が提出されたが、合理的な根拠とは認められなかった。
また、冊子には「※適度な運動と食事制限を取り入れた結果であり実感されない方もいらっしゃいます」「※このストーリーはフィクションです」と記載されていたが、消費者が受け止める効果の認識を打ち消すものとは認められなかった。
ホームページ上でお詫び
消費者庁は冊子の表示が景表法に違反すると判断、同社に対して今年10月7日までに課徴金1771万円の納付を命令した。課徴金の対象期間については、2018年4月3日~19年12月24日と認定した。
同社は6日、ホームページ上で「お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを、改めまして深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今回の課徴金納付命令を厳粛に受け止め、引き続き表示に関するチェック体制を強化するとともに、再発防止に努めてまいります」とのコメントを出した。
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