2023.03.09 行政情報
ステマ規制の景表法告示(案)は「妥当」、消費者委員会が答申
事業者の広告であることを隠して、商品などを宣伝する「ステルスマーケティング(ステマ)」の規制に向けて、内閣府の消費者委員会は9日、景品表示法の指定告示にステマを追加する案について「妥当である」と答申した。これを受けて、消費者庁は今月中にも告示を制定し、3~6カ月の猶予期間を経て取り締まりに乗り出す。

消費者委員会本会議の冒頭の様子(9日、東京・霞が関)
消費者委員会本会議の冒頭の様子(9日、東京・霞が関)
56社・199件の意見が寄せられる
告示(案)は、(1)事業者の表示であること、(2)事業者の表示であることが消費者にとってわかりにくいこと――の2要件を同時に満たした場合に、ステマと認定するという内容。
「事業者の表示」かどうかの判断は、景表法の現行基準を適用する。景表法では、事業者が自ら表示内容を決定した場合だけでなく、他社の提案に沿って表示内容を決めたり、他社に全面的に委ねたりした場合も、「事業者の表示」に含まれる。
「消費者にとってわかりにくい」かどうかは、広告全体を見て勘案する。「広告」「PR」などと目立つように明記しているか、文字のサイズ・色が適切か、などを含めて総合的に判断する。
これまでに消費者庁は、告示(案)と運用基準(案)について、パブリックコメントの募集や公聴会の開催を実施。パブリックコメントの結果、56社・199件の意見が寄せられた。運用基準の明確化を求める意見などが寄せられたという。
運用基準(案)をより詳細な内容に修正
消費者委員会の各委員からは、「ステマの早期の対策は画期的。どう周知していくのか(が問われる)」、「告示は抽象的なので、事業者は運用基準に頼るだろうし、ステマを行うインフルエンサーもどうやって生き残るのかを考えるだろう」といった指摘も。
また、「インフルエンサーが自分で書いたと言えば、事業者の責任が問われないのならば問題」と懸念する声も聞かれた。これに対し、消費者庁の担当官は「(インフルエンサーが)自分で書いたと言い張れば、事業者が責任を逃れられることは決してない。客観的証拠に基づいて、広告主の表示と認定する」(表示対策課)と回答した。
運用基準(案)についても、公聴会の意見やパブリックコメントの結果を踏まえ、「詳細な事例を盛り込むなど修正していく」(同)方針を示した。
(木村 祐作)
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