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2022.12.20 行政情報

特別用途食品制度を改正へ、シリーズ商品の一括申請を可能に

消費者庁は19日、えん下困難者や病者に向けた特別用途食品の規制緩和を目的に、「特別用途食品の許可等に関する委員会」を開催し、風味が異なるシリーズ商品を一括して申請できるようにする方針を決めた。制度改正に向けて、今後はパブリックコメントの募集などを行い、通知を改正する計画だ。


風味が異なるシリーズ商品を1商品群と整理


 制度改正の検討は、健康食品分野の業界団体である(公財)日本健康・栄養食品協会の要望をベースに行われた。

 消費者庁が実施した利用実態調査によると、医療施設では約490品目の病者向け食品が利用されているが、そのうち国が許可した特別用途食品は24品目にとどまっている。同協会はその要因の1つに、風味だけが異なるシリーズ商品であっても、個々の商品ごとに許可申請が必要となっている点を挙げ、見直しを要望した。

 これに対して消費者庁は、「総合栄養食品」「えん下困難者用食品」について、実質的に同等と言えるシリーズ商品を1商品群として一括申請できるようにする考えを示した。

 さらに、「総合栄養食品」の同一性の要件は、従来、「栄養成分・熱量」「許可基準」「有効性」「使用方法」が変わらないこととしてきたが、このうち「栄養成分・熱量」を外す方向となった。

 「個別評価型病者用食品」(熱中症対応の飲料などがある)についても、許可された製品と関与成分量や有効性などが同じで、風味が異なる商品を「同一性がある」と整理する方針を決めた。

外部試験機関による試験は3年に1回へ


 特別用途食品の品質管理の要件も緩和する。過去に栄養成分の含有量が基準に違反した事例もあり、現行制度では年に1回、外部試験機関による試験結果を消費者庁へ提出することが求められている。しかし、特に「総合栄養食品」や「乳児調製乳」は栄養成分の基準が多く、試験の依頼にかかる費用が企業にとって負担になっているという。

 このため、外部試験機関による試験を3年に1回以上に減らす。外部試験機関に依頼しない年は、企業内で行う試験も認める。ただし、「社内で試験ができない企業については、外部試験機関に依頼することになる」(食品表示企画課保健表示室)としている。
 (木村 祐作)






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