2022.10.13 事件・トラブル
ケーシーズ、定期購入の誤認表示で化粧品会社に返金を申し入れ
適格消費者団体の特定非営利活動法人消費者支援機構関西(略称:ケーシーズ)は11日、化粧品のインターネット通販を行う(株)ラウレラ(東京都港区)に対し、保湿用クリーム「HAREVIA(ハレビア)」の「トクトクコース」について、広告内容が消費者に誤認を与えるとし、返金希望者に販売金額の全額返金などを求める申し入れを行ったと発表した。

「初回限定」とうたうものの定期購入契約に
消費者支援機構関西によると、トクトクコースの広告では、「初回限定」「初回限定1,100円 さらにクレカ払いで550円」としたうえで、「定期縛りなし」と表示していた。
しかし、初回分を申し込むと、自動的に2回目以降の購入を契約することになり、解約しない限り、それ以降も3カ月ごとに継続購入する内容となっていた。事実上、定期購入と同様の契約内容だったという。
申し込みの最終確認画面では、「トクトクコース」と記載しながら、1回分の販売価格と分量しか表示していなかった。2回目以降の販売価格や契約解除の条件については、小さな文字で表示し、消費者にとってわかりにくいものだった。
「リスク0」「初回から解約可能」と強調
さらに広告では、「リスク0でお試し」「ご満足いただけない場合は 安心 初回から解約可能!」と強調。
その一方で、2回目以降については、「初回お受け取り日から次回発送予定日の3日前までに」、「2回目は、初回ご注文日から1週間後に、1本あたり12,000円(税込み13,200円)を3本発送予定です」と表示していた。
これらの表示は離れた箇所に記載されていることから、消費者が一体として理解することが困難としている。
全額返金など申し入れ
消費者支援機構関西は、広告を見て誤認によって契約を申し込んだ消費者については契約を取り消せる可能性が極めて高いと指摘。
同社に対し、返金する旨を通知し、返金希望者には販売金額の全額を返金すること、代金未払いの購入者には代金を支払う必要がないと通知し、支払い要求を行わないことを申し入れた。
また、クレジットカードやコンビニ後払いを利用した購入者については、既に請求している場合には直ちに取り消して、購入者の支払い負担がないようにすることを求めた。
(木村 祐作)
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