2022.10.05 行政情報
医師の推薦は違反?東京都講習集会で健康食品の違反事例を公開
東京都は4日、事業者を対象とした2022年度医薬品等広告講習会をオンラインで開催し、健康食品・化粧品・雑貨などの広告の違反事例や留意点を解説した。

東京都の講習会資料より
東京都の講習会資料より
オーダーメイドサプリのチャート図も注意が必要
健康食品については最近の違反事例を紹介。医師の推薦、体験談、オーダーメイドサプリなどの留意点を解説した。
医師の推薦は「ただちに不可とは判断していない」(健康安全部薬務課)という。ただし、「推薦の内容や医師の肩書によって効能効果を暗示させることは不適切。また、大学との共同研究については広告全体で判断する」と説明した。例えば、「〇〇大学内科教授 △△糖尿病学会会員」や「糖尿病の方にお勧めします」といった表示は、医薬品医療機器等法(薬機法)に抵触する。
消費者の体験談の掲載も可能だが、効能効果が入ると問題となる。具体例に、「いくつになってもアトピーが消えず悩んでいましたが、友達からこのお茶を勧められ、半信半疑で試したところ効き目抜群!」などを挙げた。
オーダーメイドサプリの広告にも注意を促した。健康状態や生活習慣をヒアリングするためのチャート図で、YES・NOによって「外食が多い」→「野菜が苦手」→「身体の節々が痛む」→「商品名(○○セット)」と進めることは、医薬品的な効能効果を表していると指摘。チャート図も内容によっては法令違反になると警鐘を鳴らした。
インターネット広告については、商品の販売サイトと効能効果を説明したサイトが別々であっても、リンクしている場合は一連の広告とみなされる。健康食品を説明した動画を動画投稿サイトにアップした場合も、広告に該当するため、注意が必要と呼びかけた。
外来語であっても薬機法などに抵触
外来語であっても薬機法などの規制対象となる。具体例に、「デトックス」「アンチエイジング」「ロコモティブシンドローム」「PMS」「メタボリックシンドローム」を挙げた。
美容関連で問題となりがちな事例として、「プルプルと弾むようなお肌に」「ターンオーバー促進」「成長ホルモン分泌活性作用」などがあるという。
相談が多い成分とは?
相談が多い成分も紹介した。ブルーベリー(目に良い)、植物性酵素(代謝を高める)、コラーゲン・ヒアルロン酸・プラセンタ(お肌つるつる)、グルコサミン・コンドロイチン(関節)、コエンザイムQ10(体の抗酸化)などを挙げた。
講演後には質疑応答が行われた。「プロテインで『運動後にお飲みください』の表現は可能か」という質問に対し、「ただちに不可とは判断していないが、前後関係から疲労回復と取れる表現は不適切」と回答。
「睡眠について可能な表現は?」との質問には、「(睡眠に関する表現は)すべて不適切」とした。
(木村 祐作)
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