2022.09.16 通販会社
美容ローラーの過大な効果を放送、テレビ通販会社に課徴金164万円
テレビショッピング番組で美容ローラーの過大な痩身効果を宣伝したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は16日、(株)TBSグロウディア(東京都港区、園田憲代表)に対し、課徴金164万円の支払いを命じた。

写真はイメージです
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へそ回りが「マイナス10.5センチ」と宣伝
同社は2019年3月17日、BS放送のテレビショッピング番組「プレミアムカイモノラボ」で、美容ローラー「トルネードRFローラー」を販売。
番組内で、「そこで、お腹周りでお悩みの皆さんに、軽微な運動を併せて、EMSモードで4週間使っていただきました」と紹介。「使用前 へそ周り74.3cm」の表示とともに、「へそ周り63.8センチ。マイナス10.5センチです」、「1回わずか10分間の使用を4週間続けていただけでなんとマイナス10.5センチ」と宣伝した。
同製品の使用によって、(1)ラジオ波でしっかり温める、(2)しっかりともみ流す、(3)EMSで筋肉に刺激を与えて引き締めるーーと説明。1日10分、3~4週間続けることで、使用した部分の痩身効果が得られるかのようにうたっていた。
広告を裏付ける十分な根拠はなし
消費者庁の求めに応じて、同社は表示を裏付けるための資料を提出。しかし、表示の合理的な根拠として認められなかった。
また、番組内で「※効果には個人差があります」、「※食事摂取に気を配り軽微な運動を併せて行った結果です」、「※一時的な効果です」などと表示していた。これに対して消費者庁は、消費者が受け止める効果を打ち消すものではないと判断した。
消費者庁は同社に対し、来年4月17日までに課徴金164万円を支払うように命令した。
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