2022.09.07 行政情報
クーポン利用が定期に…悪質な定期購入商法に新手口、国センが注意喚起
(独)国民生活センターは7日、インターネット通販の悪質な定期購入商法で新たな手口が目立ってきたことを受けて、消費者に向けて注意喚起を行った。今年6月に施行された改正特定商取引法によって定期購入対策を強化したが、現在のところ、消費者トラブルが終息する気配は見られない。

申し込み完了後に「特別割引クーポン」の表示 利用すると落とし穴が…
同センターに寄せられた消費者相談によると、「定期縛りなし」とうたった美容液の定期購入を申し込み、注文完了後に表示された「特別割引クーポン」を利用したところ、知らない間に4回の購入が条件のコースに変更されていたという。
新たな手口の典型例は次のとおりだ。
消費者は、販売サイトの「いつでも解約可能」「定期縛りなし」といった表示を見て申し込む。申し込み完了後に、「注文完了画面」の表示とともに「『特別割引クーポン』が発行されました」と表示され、クーポンで商品代金が割引されるとし、利用を勧められる。
消費者がクーポンを利用すると、再び「注文完了画面」が表示されるが、コースが変更されたことは記載されていない。しかし、実際には、複数回の購入が条件の定期購入コースに変更されている。
化粧品のネット通販で目立つ消費者相談
同センターでは、こうした手口は「年明けから目立ってきた」(相談情報部)と説明。対象商品は化粧品が多いという。その背景には、従来最も多かった健康食品に関するトラブルが激減し、化粧品が増加していることがあるとみられる。
新たな手口を使う企業数については、「確認できたのは数社だが、(実際には)もっとあると思われる」(同)。
最終確認画面の確認など呼びかける
同センターは消費者に向けて、注文完了後に「特別割引クーポン」の利用を勧められても、まずは「最終確認画面」の表示を十分に確認するように呼びかけている。その際、定期購入の条件が変更されていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認することがポイントとなる。
トラブルが発生した場合は、すぐに最寄りの消費生活センターへ相談(消費者ホットライン188番)するようにアドバイスしている。
(木村 祐作)
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