2022.02.25 行政情報
「隠れB」「転売ヤー」も事業者?消費者庁がデジプラ法のガイドライン案
5月1日に施行される「取引デジタルプラットフォーム消費者保護法(デジプラ法)」の適用を受ける「販売業者」を明確にするため、消費者庁は24日、ガイドライン(案)を公表した。3月25日までパブリックコメントを募集し、4月中にガイドラインを策定する。

販売量・販売額による線引きは困難
デジプラ法の柱は、(1)デジタルプラットフォーム(DPF)運営業者に、消費者と販売業者が円滑に連絡できる措置などの努力義務を課す、(2)危険な商品などの出品削除を要請、(3)消費者が損害賠償請求を行う場合、販売業者の情報を開示請求できる権利を創設。
これらの規制は、インターネット上のショッピングモールなどで見られる消費者・販売業者間(BtoC)の取引に適用される。消費者を装いながらフリマなどに出品する販売業者も存在するが、そうした「隠れB」も同法の適用を受ける。
「転売ヤー」は販売業者に該当
ガイドライン(案)では、販売業者か否かを判断するためのポイントを示した。
情報商材を扱う場合や、相当数の商品を販売している場合は販売業者に該当し得ると指摘。例えば、リアル店舗やネット上で多数の商品を購入し、DPFで転売するケース(いわゆる「転売ヤー」)もその1つ。
ただし、転売ヤー問題に焦点を当てたわけではない。取材に対し、消費者庁の担当官は「消費者トラブルが発生した場合は同法によって規制するが、そうでなければ問題は顕在化しない」(消費者政策課)と話す。
健康食品やチケットなど特定のカテゴリーで、相当数の商品を提供しているケースも販売業者に該当すると考えられる。消費者庁では「健康食品については昨年7月に(フリマサイトで偽物が出品され)注意喚起を行った。ブランド品では財布などが問題となった」(同)と説明している。
メーカーや型番が同一の商品を複数出品している場合も、販売業者に該当し得るという。
短期間に多数の口コミも判断の要素に
また、一定期間に購入者から多数の評価やレビューがあるケースも、販売業者とみなされる要素となる。
このほか、販売業者か否かは、DPF以外の取引も含めて判断される。もともと、ほかのネット取引などで扱っている商品をDPFへ出品する場合には、数量や金額にかかわらず販売業者に該当する可能性が高いとしている。
(木村 祐作)
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