EC・通販、ネットショップを支援するメディア

通販通信ECMOニュース・記事ECモールデジプラ法の政令・府令・指針案、17日から意見募集…来年2月に公表へ

2021.12.16 ECモール

デジプラ法の政令・府令・指針案、17日から意見募集…来年2月に公表へ

消費者庁は15日、インターネット上でショッピングモールなどを運営するデジタルプラットフォーム(DPF)事業者の責任を明確にし、消費者をトラブルから守るための新法(取引デジタルプラットフォーム消費者保護法)の政令案・内閣府令案・指針案について、17日からパブリックコメントの募集を開始すると発表した。


 ※経済産業省のホームページより

 来年2月中に取りまとめる計画。DPF事業者は同法が施行される来年5月までに、同法に盛り込まれた措置を整備することになる。

「即決方式」のネットオークションも法の対象に



 政令案では、同法の適用範囲を明確化。「契約が成立、またはオークションを行うDPFが対象」(消費者庁消費者政策課)となる。

 原則、消費者間取引の「CtoC」サイトは対象外。ただし、「(出品者が)販売業者かどうかを判断し、“隠れB(ビジネス)”ならば『BtoC』であり、法の対象となる」(同)と説明している。

 ネットオークションは「競り」に加え、指定された金額に同意すれば一発で決まる「即決方式」も対象とする。

商標や資格の不適切表示も「出品停止」



 内閣府令案では、危険な商品などの「出品停止」や、トラブルに遭った消費者が行使できる「販売業者に関する情報の開示請求権」などの詳細を規定。

 国がDPF事業者に「出品停止」を要請できる範囲として、商品の安全性のほか、商標や資格などに関する表示内容が事実と異なるケースを含めた。

 消費者に付与する「販売業者に関する情報の開示請求権」は、1万円超の債権がある場合に限定。「DPF事業者の対応コストなども含めて判断した」(同)という。開示する情報は、氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどと規定している。

 また指針案では、DPF事業者の努力義務である「販売業者・消費者間の連絡を可能とする措置」などについて、「基本的な取り組み」と「望ましい取り組み例」を示している。

 (木村 祐作)






※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。

ログイン/会員登録

通販通信ECMO(エクモ)会員
ログイン

パスワードをお忘れの方へ

資料掲載企業ログイン

パスワードをお忘れの方へ

ダウンロードするにはログインが必要です。

旧「通販通信」サイトの会員情報では通販通信ECMO(エクモ)会員としてログインできません

パスワードをお忘れの方へ
会員登録されてない方 通販通信ECMO(エクモ)会員
(無料登録)

「資料掲載企業アカウント」では個別資料のダウンロードはできません
上記(無料登録)をクリックして登録してください。

※旧「ECマッチング」サイトの「ECマッチング会員(ECサイト運営者)の会員情報は、そのまま通販通信ECMO(エクモ)会員としてご利用いただけます。

イベント・セミナー予約するにはログインが必要です。

旧「通販通信」サイトの会員情報では通販通信ECMO(エクモ)会員としてログインできません

パスワードをお忘れの方へ
会員登録されてない方 通販通信ECMO(エクモ)会員
(無料登録)

「資料掲載企業アカウント」ではイベント・セミナー予約はできません。上記(無料登録)をクリックして登録して下さい。
※旧「ECマッチング」サイトの「ECマッチング会員(ECサイト運営者)の会員情報は、そのまま通販通信ECMO(エクモ)会員としてご利用いただけます。

記事の続きを読むにはログインが必要です。

旧「通販通信」サイトの会員情報では通販通信ECMO(エクモ)会員としてログインできません

パスワードをお忘れの方へ
会員登録されてない方 通販通信ECMO(エクモ)会員
(無料登録)

「資料掲載企業アカウント」では記事の全文閲覧はできません。上記(無料登録)をクリックして登録して下さい。
※旧「ECマッチング」サイトの「ECマッチング会員(ECサイト運営者)の会員情報は、そのまま通販通信ECMO(エクモ)会員としてご利用いただけます。