2021.11.25 行政情報
申込最終画面に6項目表示へ、詐欺的な定期購入商法対策で新ガイドライン案
今年6月に公布された改正特定商取引法に、健康食品などの「詐欺的な定期購入商法」対策が盛り込まれたことを受けて、消費者庁は24日、通販の申し込み画面・書面に関するガイドライン(案)を公表した。12月23日までの期間、パブリックコメントを募集する。

改正特商法の規定を具体化
通販による「詐欺的な定期購入商法」対策の柱として、改正特商法は最終的な申し込み段階で商品の分量や代金などの表示を義務づけ、消費者を誤認させる表示を禁止している(第12条の6)。これに違反すると、行政処分だけでなく、直罰(罰金・懲役)の対象となる。
公表された「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン(案)」は、改正特商法の新たな規定(第12条の6)を具体的に示したもの。
ガイドライン(案)は消費者庁次長による事務連絡文書の位置づけだが、「事業者や消費者に広く知ってもらうため、パブリックコメントの募集を行う」(取引対策課)と説明している。
申し込み最終確認画面に6項目を表示
ガイドライン(案)は、インターネット通販の申し込み最終確認画面と、カタログ通販などの申し込み書面(申し込みハガキや申し込み用紙)を対象とし、記載しなければならない表示項目を示している。
表示事項は、「分量」「販売価格」「支払の時期・方法」「引き渡しの時期」「申し込みの期間」「申し込みの撤回・解除に関する事項」の6項目。
分量については「初回無料」などと表示するだけでなく、その後に届く量(各回の分量と総分量)を表示する。販売価格は、各回の代金と消費者が支払う総額を表示。代金支払いの時期と商品引き渡しの時期は、それぞれ各回の時期を表示する。
ただし、記載する文字数が多くなる表示事項などについては、広告を参照してもらう方法(リンクを貼る)も可能としている。
現行ガイドラインは廃止へ
ガイドライン(案)を逸脱した事例については、「(違法かどうかは)ケースバイケースで判断することになる」(取引対策課)。また、「ガイドラインに違反した場合、消費者は契約を取り消せると我々は考えている」(同)という。
新ガイドラインの運用開始に伴って、現行の「インターネット通販における『意に反して契約の申し込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」は廃止される。
(木村 祐作)
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