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2021.09.06 通販会社

ビックカメラとビック酒販、原産国・産地で誤表示…中国製を日本と表示

消費者庁は3日、自社ウェブサイトで実際と異なる原産国・産地を表示し、商品を販売したとして、(株)ビックカメラ(東京都豊島区、木村一義代表)と(株)ビック酒販(同、畑山祐一代表)に対し、景品表示法違反による措置命令を出したと発表した。


1社で177商品の違反は過去最多


 ビックカメラは、ウェブサイト「ビックカメラ.com」で販売する噴霧器や工具など177商品について、事実と異なる原産国を表示していた。噴霧器では、実際の原産国が「台湾」であるにもかかわらず、「日本」と表示。工具では、「中国」で製造された商品に「日本」と表示するなどの事例が確認された。

 ビック酒販は、ウェブサイト「お酒の専門店ビック酒販」で販売する酒類25商品について、誤った産地を表示していた。テキーラでは、実際の産地が「メキシコ」なのに「フランス」などと表示。ブランデーでは、「フランス」が産地の商品に「キューバ」「メキシコ」などと表示していた。

WEBサイトの表示管理体制が誤表示の理由に


 これらの表示は、景表法で禁止している「商品の原産国に関する不当な表示」に該当。消費者庁によると、「1社で177商品が違反するのは過去最多」(表示対策課)という。2社合わせて数百万点に上る商品を取り扱うなか、ウェブサイトの表示の管理が行き届いていなかったことが原因とみられている。

 消費者庁は同社に対し、(1)表示が景表法に違反する旨を一般消費者へ周知徹底、(2)再発防止策の構築、(3)同様の表示を行わないこと――を命じた。

 「商品の原産国に関する不当な表示」による措置命令は、2019年6月の髙島屋事件以来となる。また、「優良誤認」「有利誤認」と違って、「商品の原産国に関する不当な表示」は課徴金の対象とならない。

2社のウェブサイトで「お詫び」


 2社は同日、それぞれのウェブサイトに「原産国表記誤りのお詫びについて」を掲載した。商品に表示した原産国・産地は正しかったが、ウェブサイトの表示が間違っていたと謝罪した。

 取材に対し、ビックカメラは「消費者庁が発表した内容は事実。お客様から問い合わせがあれば、一人ひとりに対応する」(広報・IR室)とコメントした。
 (木村 祐作)






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