2021.03.09 事件・トラブル
北の達人、商標権侵害差止訴訟でESPERANZA社と和解
(株)北の達人コーポレーションは8日、(株)ESPERANZAを被告として訴訟を提起していた商標権侵害差止等請求事件について、東京地方裁判所が定めた和解条項により裁定和解が成立したと明らかにした。
和解による早期解決が最善の策と判断
北の達人は2019年6月、同社が販売するスキンケア商品「みんなの肌潤糖」に類似する「天使の肌砂糖」という名称の同種の商品をESPERANZA社が販売している行為が、商標権侵害行為・周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為に該当し、また、ESPERANZA社がサイトに掲載した画像や挿絵などが、同社サイトの画像や挿絵などに著しく類似しており、著作権侵害行為に該当するなどとし、商標法・不正競争防止法・著作権法に基づいて、これらの行為の差止めと1222万8050円の損害賠償を求めていた。
同社によると、「天使の肌砂糖」の標章を付した化粧品、せっけん類の販売停止および解決金の支払いなどを含んだ和解内容で、「訴訟を継続した場合に要する時間や、最終的な回収の見通しなどを総合的に勘案した結果、和解により早期に解決を図ることが最善の策であると判断した」と説明。和解条項の詳細については「開示を控える」とした。
同社は、今後も同社および他社の知的財産権を尊重し、公正な競争環境で事業活動を推進することを目的として設置した「競合・模倣対策室」を中心として、公正な競争環境を害する行為に対しては、必要に応じて法的措置を含む適切な対応を行っていくとしている。
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