2020.12.22 行政情報
豊胸サプリECで特商法違反、業務停止6カ月…解約表示などが目立たず
消費者庁はこのほど、ネット通販サイトで定期購入契約や解約の条件を分かりにくく記載していたとして、特定商取引法に基づき、バストアップサプリなどを販売していた東京・新宿区の通販業者に6か月の業務停止命令と、発生原因についての検証などを命じる指示を出したと明らかにした。17日付。
2回目以降の代金表示で違反認定
処分を受けたのは、健康食品などを販売する(株)Kanael(カナエル)。自社が運営するウェブサイト「LAVINAL SHOP」で、「True up(トゥルーアップ)」というバストアップサプリを販売し、少なくとも今年4月3日~10月21日の間に、同法に抵触する「顧客の意に反して売買契約の申し込みをさせようとする行為」による販売を繰り返していた。
具体的には、申込みをするサイトの最終段階の画面(最終確認画面)上で、定期購入契約の主な内容である消費者の支払い金額のうち、2回目以降の代金を表示せず、顧客が操作を行う際に容易に認識できるように表示していなかったほか、申込みの内容を容易に確認し、および訂正できるようにしていなかった。
解約条件表示でも違反認定
さらに、「定期購入のご解約方法について」との項目の下には、「次回お届けの14日前までにご連絡ください」などと記載していたものの、最終確認画面の下部にある「特定商取引に関する法律」表記へジャンプしないと詳細な解約条件を表示していなかった。そのリンクも定期購入契約の申込みを完了ボタンより下にあり、しかも同ボタンに記載された文字や初回の合計金額が表示された部分と比べて小さく、目立たない色調で表示だった。
同庁が命じた業務停止期間は12月18日から2021年6月17日まで。同社の通販に関する商品の販売条件に関する「広告」「売買契約の申し込みの受付と契約」の停止。さらに、再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制の構築などを指示した。
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