2020.06.09 行政情報
消費者庁、コロナ予防効果表示の35社に削除要請…第3報
消費者庁はこのほど、新型コロナウイルスの感染拡大に乗じ、ネット広告で根拠がない予防効果をうたっていた健康食品や除菌スプレーなどを販売する35事業者の38商品に対し、表示の削除などを求める改善要請を行った。景品表示法(優良誤認表示)と健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)に基づく緊急的追加措置で、第3報となる。
「ウイルス予防商品」に客観性・合理性なし
同庁は4月1日から5月22日までの間、ネット広告で予防効果を標ぼうする「ウイルス予防商品」の表示について、緊急監視の追加措置を実施した。その結果、消費者が商品の効果について著しく優良であるものと誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、35業者38商品を認定した。
新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、民間施設での試験などの実施も不可能な現状で、予防効果をうたう「ウイルス予防商品」については、現段階では客観性、合理性を欠くものと考えられるとした。
ECモールにも表示適正化を要請
その上で、消費者の商品選択に著しく誤認を与えるものとして、両法の規定に違反する恐れが高いとした。改善要請を行った事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、その運営事業者にも、表示の適正化について協力を要請した。
同庁によると、いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、粉末など)を販売する27事業者31商品に表示されていた効果は、「今すぐできる新型コロナウイルス予防、マルチビタミン・ミネラル摂取」「世界中で猛威を奮っている新型コロナウイルス、サプリメントで体の免疫力を高める、パウダルコ、亜鉛、L-リジン」「新型コロナ対策に、乳酸菌、ビフィズス菌」など。
「新型コロナウイルスの不活性化に成功」の表示も
また、除菌・抗菌スプレー(アミノ酸、光触媒など)を販売していた8事業者7商品では、「新型コロナウイルスにも効果」「緊急入荷!! 新型コロナウイルスの不活性化に成功!」「新型コロナウイルス、ノロウイルス、O-157、インフルエンザの予防や消臭に有効です」「新型コロナウイルス・花粉症対策!マスクに吹きかけて抗菌&除菌」などの文言や表記があった。
なお、3月10日と同27日に公表し、改善要請を行った健康食品やマイナスイオン発生器、空間除菌剤、アロマオイルなどを販売している64事業者による87商品の表示については,すべて表示が改善されているという。
「根拠のない商品にご注意ください」――。同庁はまた、公式ツイッターやフェイスブックなどを通じて消費者へ注意喚起を呼びかけている。現時点で健康食品、除菌スプレーなどの商品については効果を裏付ける根拠は認められていないと、「新型ウイルスに効くサプリ」「全身ブロック空間除菌」などといった不当な表示からの効果誤認の注意をうながしている。
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