2020.04.24 行政情報
メーカーによるマスクの低価格販売指示、独禁法に違反せず…公取が見解
新型コロナウイルスの感染拡大が続き、マスクや除菌剤などの価格高騰が見られる中、メーカーが小売業者に一定の価格以下で販売を指示する行為は、独占禁止法上、問題にならない――。公正取引委員会は23日、こうした見解を明らかにした。
正当な理由なき販売価格拘束は違反
公取委がHPに設けている「新型コロナウイルス感染症への対応のための取組に係る独占禁止法に関するQ&A」で、消費者からの質問に答える形で独禁法の考え方を示した。
それによると、メーカーなどが小売業者の販売価格を拘束する行為は,正当な理由がない場合には,独占禁止法上問題となる(再販売価格の拘束)。
コロナ禍のマスク価格指示は例外
しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が進む中、小売価格が暴騰しているマスクのような商品について、メーカーなどが小売業者に対して一定の価格以下で販売するよう指示する行為は、独占禁止法上問題とはならない。
価格の上昇招く場合は抵触の恐れ
商品の購入に関しては消費者の利益となり,正当な理由があると認められる。なお、一定の価格以下で販売するよう指示することにより、かえって商品の小売価格の上昇を招くような場合には、正当な理由があるとは認められない、とした。
公取委、独禁法・下請法の相談受付中
公取委では、独禁法および下請法に関する相談や届出、申告を受け付けている。また、電話や来庁などによる一般的な相談のほか、公取委が所管する法律(独禁法、下請法)について,事業者や事業者団体が行おうとする具体的な行為が、法律の規定に照らして問題がないかどうかの相談に応じ、書面で回答する「事業者等の活動に係る事前相談制度」を設けている。
このほか、消費者庁が所管する景品表示法に関する相談や同法違反に関する情報提供を、各地方事務所・支所で受け付けている。
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