2020.01.17 行政情報
テレマで定期解約の条件告げず…美健ECに半年の業務停止・禁止命令
健康食品や化粧品の定期購入の電話勧誘販売で、契約が解除できる期間や条件を告げなかったことなどの行為は特定商取引法に違反するとして、消費者庁は16日、大阪府茨木市のEC企業(株)Rarahira(ララヒラ)に、業務停止命令と業務禁止命令の行政処分を行ったと発表した。
委託先にも再発防止策を周知徹底
同社には併せて、同法の規定に基づき、今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示した。 再発防止策と社内コンプライアンス体制の構築を、社員だけでなく、テレマ業務の委託先企業やその再委託先にも周知徹底することを求めた。
統括責任者の社員が業禁に
業務禁止命令については、同社の統括責任者の男性社員を一部業務禁止とした。処分はいずれも、同日から7月15日までの6カ月間。
解約可能な期間の起算日告げずアウト
消費者庁によると、ララヒラは、健康食品「熟成自然派生酵素」と化粧品「BIHAKU」の定期購入の電話勧誘で、「期間内であればいつでも止められる」などと説明。しかし、解約できる期間の起算日を告げないなどした。併せて、氏名などの明示義務、売買契約を結ばないと意思表示をした消費者に対する勧誘などは、「取引の公正および消費者の利益が著しく害される恐れがある」と認定した。
※商品写真は、独自ECサイトの商品写真をキャプチャ
売買契約の解除に関して、故意に事実を告げない行為の具体例として同庁は、売買契約を解約できる場合を著しく限定することとなる解約条件を設け、解約の申出を受け付ける電話がつながりにくい場合がある状況を放置し、契約の解約を困難にしたと指摘。
電話応対休業日も伝えないとNG
遅くとも2019年2月以降、売買契約の締結について勧誘をする際、「いつでも好きなときにお止めできるのでご安心ください」「要らなかったら電話一本だけいただけたら、すぐにお止めします」などと、解約が容易にできることを強調するのみで、解約申請期間の起算日である「お届け予定日」とされる具体的な日付や、解約申請期間中であっても同社が休業する祝祭日及び休日には電話を受け付けていないことを故意に告げていないことなどを挙げた。
なお、Rarahiraでは自社ECサイトやECモールでの商品販売も手掛けている。今回は「電話勧誘販売事業者」としての違反認定→処分であるため、EC・通販業務については停止・禁止の範囲は及ばない。
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