2019.12.19 ECモール
デジタル・プラットフォーム事業者の優位性、独禁法で濫用を規制へ
公正取引委員会は17日、「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を公表した。消費者との関係で個人情報の不当な取得や利用など、独占禁止法上の考え方を示し、事業者への周知とともに、未然防止などに役立てたい考えだ。
消費者が不利益を受け入れるしかないケースを「優越した地位」と認定
デジタル・プラットフォームは、そのネットワーク効果などから拡大し、データ集積や利活用の進展で、独占化や寡占化、競争優位を生む傾向が指摘されている。同時に、消費者の個人情報などの不正な取得や利用への懸念も尽きないことから、「考え方」をまとめた。
同委員会は、デジタル・プラットフォームを、「情報通信技術やデータを活用して第三者にオンラインのサービスの『場』を提供し、異なる複数の利用者が存在する市場を形成し、間接ネットワーク効果が働くという特徴を持つもの」と規定。同事業者については、「オンライン・ショッピング・モール、アプリケーション・マーケット、検索サービス、コンテンツ配信サービス、SNSなどのデジタル・プラットフォームを提供する事業者」としている。
その上で、消費者がデジタル・プラットフォーム事業者から不利益な取扱いを受けても、消費者がサービスを利用するためには受け入れざるを得ないような場合は、事業者は消費者に対して優越した地位にあると認定した。
「優越的地位の濫用」は独禁法で規制へ
「優越的地位の濫用規制」についての考え方は、事業者と消費者との取引では、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差」 (消費者契約法)が存在し、取引条件が一方的に不利になりやすい。地位を利用し、消費者に対して不当に不利益を与えることは、不公正な取引方法の1つである優越的地位の濫用として,独占禁止法により規制されるとした。
独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に当たる行為として、「個人情報などの不当な取得と利用」を挙げている。
具体的な行為については、「利用目的を知らせずに取得」「利用目的の達成に必要な範囲を超え、意に反して取得・利用」「個人データの安全管理のために必要で適切な措置を講じずに、取得・利用」「サービスを継続利用する消費者に対し、その対価として提供している個人情報などは別に、個人情報などその他の経済上の利益を提供させる」――などを定めた。
これらには、それぞれ「想定例」を示して考え方を述べており、「優越的地位の濫用に関する取り組み」については、個人情報保護委員会と連携を図るとしている。
■「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」の公表について
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