2019.12.02 行政情報
消費者庁が課徴金納付命令、着圧シャツECのイッティに316万円
消費者庁は11月29日、(株)イッティに対して316万円の景品表示法に基づく課徴金納付命令を下した。同社は、今年3月に根拠なく筋肉増強効果があると表示した着圧シャツを販売していたとして、景表法の措置命令を受けていた。
3月に一斉措置命令のうち2社目
イッティが販売していたのは着圧シャツ「パンプマッスルビルダーTシャツ」。同社では自社ECサイトのLP上に筋肉質な上半身裸の男性の写真と共に「着るだけで劇的変化!!」「腹筋を割りたい人に!! 」「大胸筋を大きく見せたい人に!!」「簡単にマッスルボディを目指したいあなたへ!」などと記載していた。こうした表示などが消費者庁から違反認定され、措置命令を受けていた。
今年3月にはイッティと同時に、着圧衣類を販売する9社が一斉に措置命令を受けていた。なお、イッティと同時に措置命令を受けた(株)GLANd(グラン)については今年8月にすでに4908万円の課徴金納付命令が下されている。
約4カ月で1億円超販売か
課徴金額から逆算するとイッティは違反認定を受けた約4カ月間で約1億500万円を販売したとみられる。課徴金の適用期間は18年5月16日から同8月6日まで。
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