2019.05.02 行政情報
消費者庁、健康食品の虚偽・誇大表示で31社に改善要請
消費者庁は4月24日、インターネット上で販売する健康食品などに健康増進法第31条第1項の規定に違反する恐れのある文言があったとして、虚偽・誇大表示をしていた31事業者・32商品について、改善要請を出した。
同庁では、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピングモールに出店してた商品については、ショッピングモール運営事業者に対しても、表示を適正にするよう協力を求めた。
「心筋梗塞」「脳卒中」「ノロウイルス」などを検索ワードに
消費者庁は定期的に健康食品などの虚偽・誇大表示の監視を実施しており、今回は18年1月~3月の期間中の表示を対象に、ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認した。今回は「心筋梗塞」「脳卒中」「ノロウイルス」などの疾病の治療、または予防を目的とする効果があるかのような表現、「酵素」などの身体の組織機能の一般的増強・増進に効果があるかのような表現について調査している。
なお、前回17年10月~12月に実施した監視では、78事業者・83商品に改善要請を出した結果、すべての事業者・すべての商品の表示が改善された。
直近のインターネット監視結果(消費者庁資料より抜粋)
違反表示をした者には勧告も
健康増進法第31条第1項では、「食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない」と定めており、違反表示をした者に対しては、内閣総理大臣または都道府県知事が勧告し、それに伴う措置を取ることができるとしている。
消費者庁では、今後も健康食品の広告表示に対して継続的な監視を行い、法に基づく適切な措置を講じる考えを示している。
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