2024.12.13 行政情報
「日本版・製品安全誓約」の対象に麻薬成分含む製品や危険ドラッグを追加
消費者庁と厚生労働省は12月12日、規制当局の要請に基づいてオンラインマーケットプレイス運営事業者が、出品された安全面で問題のある商品を削除する「日本版・製品安全誓約」の対象に、麻薬・向精神薬取締法(麻向法)で定める麻薬成分が混入した製品や、医薬品医療機器等法(薬機法)で規定する指定薬物などを追加した。
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麻向法と薬機法も対象に
製品安全誓約は、インターネット上のショッピングモールやオークションサイト、フリーマーケットサイトなどに、リコール製品や安全面で問題のある製品が出品された場合に迅速に削除するという官民協働による取り組み。国が出品削除を要請した場合には、2営業日以内に削除することとしている。
これまで製品安全4法をはじめ、消防法、道路運送車両法、高圧ガス保安法などで規制する商品群を対象としていた。今回、麻向法と薬機法も対象とし、麻薬成分が混入している製品や、指定薬物または指定薬物に指定される可能性のある成分が混入している製品を追加した。
基準値超のTHCを含むCBD製品など想定
厚労省は改正大麻取締法・麻向法に基づき、12月12日から、CBD(カンナビジオール)を配合した製品のうち、残留基準値を超えるTHC(テトラヒドロカンナビノール)という有害成分が含まれるものを「麻薬」と位置づけ、取り締まっている。今後は製品安全誓約の取り組みでも、基準値オーバーのTHCを含むサプリメントや化粧品などがオンラインプラットフォームに出品された場合には迅速に削除することになる。
また、現状を見ると、指定薬物と類似した成分を含む危険ドラッグがインターネット上で取引されているが、そうした製品がフリマサイトなどに出品された場合も削除対象となる。
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