2021.08.11 行政情報
「お試し購入→高額な定期購入→解約はSNS限定」の相談事例が急増
「サンプル価格でお試しのつもりが高額な定期購入の契約だった」――。東京都は、くらしに関わる情報サイト「東京くらしWEB」で、契約内容が広告と異なる通信販売の相談事例が相次いていると、「消費者注意情報」を発令して注意を呼びかけている。

事業者に電話もSNSによる解約を自動音声で案内→SNSで解約できず
相談事例の事例では、スマホでSNSの広告を見て、500円のお試し用化粧品を購入。商品に同封されていた書面で初めて4回購入する必要がある定期購入だと分かった。試してみたところ肌に合わなかったので、解約しようと思って事業者に電話したところ、SNSで解約手続きをするように自動アナウンスが流れた。SNSに登録し、解約手続きを試みたが、解約要件を満たしていないのか、画面が先に進まず、解約ができない。(60代・女性)
化粧品を試したいと思って、安価なサンプルの申し込みをしたが、実は複数回購入しなければならない定期購入の契約だったという相談が頻繁だ。都消費生活総合センターは、「500円」「お試し」などと安さを強調した広告は、定期購入の通信販売広告かも知れない。契約内容をしっかり確認しよう――とアドバイスしている。
詳しい契約内容は隅々まで見ないと気づかない位置に記載
同センターによると、通信販売では契約内容を分かりやすく表示するように定められているが、実際の広告では、「初めての方〇〇円」「お試し〇〇円」などと、目立つ文字で安価に試せると表示している一方、詳しい契約内容が小さな文字で隅々まで見ないと気づかないような位置に表示されていて、リンク先をよく見ないと分からない場合がある。
「お試し」などの文字が目を引く広告には、注意が必要だ。定期購入ではないかなど購入条件をしっかり確認。広告や、契約内容の確認画面をスクリーンショットで保存しておくことも必要だ。 また、「いつでも解約可能」と書いてあっても、定期購入を解約するには受け取った商品を通常価格と称する数千円の価格で精算することが条件になっている場合もある。
解約や返品条件が確認しにくい申込画面に移行も
最近では、サイトの画面下に出てくる「申し込みはこちら」と書かれたボタンを押すとチャットボット画面となり、個人情報の入力画面に飛んでしまう場合がある。こうした申込画面は解約や返品条件が確認しにくい画面構成になっているものもあり、注意が必要だ。中には、解約の申し出がSNSのチャットなどの自動応答に限られ、利用していない人にとっては解約の申し出ができなかったり、事業者と直接話をして撤回を伝えることが困難なことがある。
契約内容が広告と異なるなどの問題がある場合は、近くの消費生活センターに相談を。都は同時に、「悪質事業者に関する通報サイト」を設置。解決していたり、相談するほどでもないと思える困った経験などの情報を募っている。寄せられた情報は、悪質事業者の指導や処分に役立てるほか、都民らへの情報提供、啓発につなげたい考えだ。
■『悪質事業者通報サイト』
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/tsuho/honnin-form.html
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