2013.01.15 調査・統計
ケンコーコム勝訴、医薬品ネット通販解禁へ
 一般用医薬品のインターネット販売を規制する厚生労働省の省令は違法として、ネット通販企業のケンコーコムとウェルネットが販売権の確認を求めていた裁判で、最高裁判所は11日、「医薬品ネット販売を一律に禁止することは、新薬事法の趣旨に適合するものでなく、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効」として、国側の上告を棄却した。
一般用医薬品のインターネット販売を規制する厚生労働省の省令は違法として、ネット通販企業のケンコーコムとウェルネットが販売権の確認を求めていた裁判で、最高裁判所は11日、「医薬品ネット販売を一律に禁止することは、新薬事法の趣旨に適合するものでなく、新薬事法の委任の範囲を逸脱した違法なものとして無効」として、国側の上告を棄却した。
これにより、東京高等裁判所が医薬品ネット通販の販売権を認めた二審判決が確定し、事実上、一般用医薬品のネット通販は解禁となった。
同判決を受け、ケンコーコムは同日、同社が運営する通販サイト「ケンコーコム」にて、『ロキソニンS』『ガスター10』などの第一類医薬品の販売を開始した。
一般用医薬品は、厚労省が2009年6月に施行した改正薬事法で、副作用のリスクに応じて「第1類」「第2類」「第3類」に3種に分類され、同時に施行された省令によって、第1類と第2類には危険性が高いとして、薬局など店舗内での対面販売のみ許可され、ネット販売を含む通信販売が取扱いできるのは、原則第3類のみに限定された。
原告の2社は、医薬品ネット販売を規制する厚労省の省令は違法として、09年5月に国を相手に行政訴訟を提起。一審の東京地方裁判所では、2社の主張は退けられたものの、これを不服とした12年4月の東京高裁における控訴審判決では、「国民の権利を制限する規定であり違法」として、ネット販売の権利を認める逆転の判決が下された。厚労省はこの判決を不服として上告していた。
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