2025.03.26 行政情報
機能性表示食品の順守事項・届出方法を定めた「告示」を公布、4月1日から施行
機能性表示食品制度を法令に基づいて運用するように改めるため、消費者庁は3月25日、届出者の順守事項や届出方法を定めた告示を公布した。4月1日から施行する。これと合わせて、質疑応答集の改正や届出に関する手引きの作成も行った。
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法令に基づく制度運用を開始へ
告示は、届出マニュアル(旧・ガイドライン)に記載している内容の大半を法令化したもの。従来は、法的拘束力のないガイドラインに基づく運用だったため、不適切な届出内容が発覚しても、強制的に排除することができなかった。このため、学術界や法曹界、消費者団体などから批判が出ていた。
引き続き、届出制は維持されるものの、今回の告示化によって、機能性表示食品の要件を満たしていない届出に対しては、機能性を表示させない措置を取ることが可能となる。
告示では、届出の順守事項や届出事項などを定めている。順守事項には、機能性関与成分の安全性・機能性に関する新たな知見の報告、サプリメントを対象としたGMPによる製造管理、届出後の定期的な検査の実施、健康被害情報の収集・報告などがある。また、これらの順守状況については年に1度、消費者庁へ報告することを義務づけた。
「届出等に関する手引き」を作成
消費者庁は、これまでの届出マニュアルに代えて、「届出等に関する手引き」を作成し、公表した。手引きは、事業者が機能性表示食品の届出を行う際に活用されるもので、4月1日から適用される。届出マニュアルは同日付で廃止となる。
手引きには質疑応答集の一部を盛り込み、内閣府令で定めた事項、告示で定めた事項、その他の事項を識別できるように工夫している。
告示の公布と手引きの作成に合わせて、「機能性表示食品に関する質疑応答集」も改正した。
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