2023.02.15 行政情報
除菌消臭器でコロナウイルス除去、不当表示のマクセルに課徴金3216万円
根拠もなく、広い空間で新型コロナウイルスを除去できるとうたって除菌消臭器を販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は14日、販売会社のマクセル(株)(京都府乙訓郡大崎町)に対し、3216万円の課徴金納付命令を出したと発表した。

消費者庁発表の資料より
消費者庁発表の資料より
「新型コロナウイルス不活性化」「20畳までの空間を快適空間に」と宣伝
同社は「オゾン除菌消臭器 オゾネオ エアロ MXAP-AE270」を「マクセル公式ショップ 本店」、「楽天市場」「PayPayモール」に開設した自社ウェブサイトで販売。
公式ショップでは、「新型コロナウイルス不活化効果を確認」「20畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去を徹底サポート」「大切な家族をウイルスから守る オゾンの酸化力で『置くだけ』ウイルス対策」などと表示していた。
ショッピングモールのサイトでも、「マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度のオゾンによる新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の不活化効果を確認 公立大学法人奈良県立医科大学と2例目となる共同研究を実施」などと宣伝していた。
根拠資料は密閉された狭い空間などでの試験データ
消費者庁の求めに応じて、同社から表示を裏づけるための資料・データが提出されたが、62リットルほどの狭い密閉空間で行った実験の結果や、シャーレ上の試験結果などだった。
一方、広告では20畳までの広い空間で使用できるとうたっていたことから、提出資料と広告の内容が一致しないと判断された。
このため、課徴金納付命令に先立ち、消費者庁は21年7月28日、再発防止策の構築などを求める措置命令を出した。
その後の調査で、課徴金の対象期間を2020年10月27日から21年7月29日までと認定。同社に対し、9月15日までに3216万円を支払うように命じた。
同社は14日、自社ホームページ上で、「お客様ならびに関係者の皆様にご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります」とのコメントを出した。
(木村 祐作)
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