2022.04.06 事件・トラブル
ファビウス、最高裁でも勝訴…定期通販広告の差止請求訴訟
定期通販広告の表示は景品表示法に違反すると、特定非営利法人・消費者被害防止ネットワーク東海(名古屋市)が、健康・美容製品のECを手がけるファビウス(株)に対して、広告表示の差し止めを求めた上告審で、最高裁は3月31日、上告を棄却する判決を言い渡した。同社が5日、主張が全面的に認められ、勝訴が確定したと公表した。

「有利誤認表示」に該当するかが争点に、地裁・高裁ともにファビウスが勝訴
定期購入に関し、初回の購入金額を低額にする表示が、景品表示法に規定する「有利誤認表示」に当たるかが争点だった。2018年1月から訴訟が続き、名古屋地裁、名古屋高裁の判決は、「こうした顧客獲得の手法は一般的によく見られる」と判断。同社の表示について違法視すべきものとは言えないと、原告側の請求を退けていた。
ファビウスは、前身の(株)メディアハーツ時代から、ネット通販で健康食品「すっきりフルーツ青汁」を販売。ネットワーク東海は、最低4回の購入が条件の定期購入でありながら、初回の支払い分だけ低く設定した金額を強調し、1回だけ購入できる契約であるかのように装った表示は欺瞞であり、一般消費者を誤認させるものと、表示の差し止めを求めていた。
最高裁も地裁・高裁の判決を支持
争点についての裁判所の判断は、表示のトップ画面では低額の表示が目立つが、その真横には、「お届け周期変更OK」と、定期購入をうかがわせる記載も認められる。さらに真下には、契約の内容と特典が記載され、定期購入であっても初回の支払い金額がお得であることを示す表示もあり、一般消費者は通常、これらの記載に目を通すことが想定されるとした。
さらに、申し込みをするには、商品の申し込みボタンをクリックする必要があり、ボタンの真下には「初回を含め最低4回(4か月)以上の契約が条件」とも記載。仮に見落とした場合でも、申し込みボタンをクリックした遷移先で、「購入前の注意事項」として2~4回目の支払い金額を提示し、「特別価格コースのため、途中解約はできません」と目立つ表示もあった。
これらから地裁、高裁とも、原告の請求はいずれも理由がないから棄却するとの判決を示し、最高裁も支持して同様の判断をした。ファビウスは、地裁から最高裁に至るまで、一貫して同社の主張が全面的に認められた。今後も適切な広告表示に努めていきたいとしている。
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