2022.04.05 ECモール
デジプラ法の官民協議会が5月発足、悪質業者を排除へ
消費者庁は4日、5月1日施行の「取引デジタルプラットフォーム(DPF)を利用する消費者の利益の保護に関する法律(デジプラ法)」に基づく官民協議会の発足へ向けて、準備会を開き、運営の在り方について意見交換した。準備会は今回で終了。5月中をめどに官民協議会の初会合を開く計画だ。

「努力義務」「利用停止」などの情報を共有
デジプラ法は、DPFに出店する悪質な販売会社の排除などに取り組むため、行政・事業者団体・消費者団体を中心に構成する官民協議会の設置を規定。消費者庁は法の施行後に、官民協議会を正式に発足させる。構成員は準備会メンバーをそのままスライドさせる。官民協議会には議長を置き、事務局は消費者庁が務める。
全体会合は年2回をめどに開催する。主な取り組みに、デジプラ法が規定する(1)DPF事業者の努力義務、(2)危険物などが出品された場合の利用停止の要請、(3)販売会社の身元情報の開示請求――などに関する事案の情報共有を挙げた。
積み残し課題であるCtoC取引への対応などついても、情報共有する予定という。また、「(デジプラ法に基づく)申出制度でどのような問題があるのかも共有したい」(消費者庁消費者政策課)と説明した。
悪質事業者の手口や早急に対応する必要がある個別事案については、迅速に取り組むため、少数の構成員による意見交換を想定している。
「悪質DPFを使用しない取り組み」を求める声も
出席した構成員からは、今後の運営方法や検討課題に対し、様々な意見が寄せられた。事業者団体の構成員は、「悪質なDPFを使わないようにする取り組みが必要。淘汰されていく世の中が望ましいと思うので、意見交換したい」と要望した。
ほかの事業者団体からは、「実務的なことを協議すべき」、「悪質な事業者のモニタリングやその手法も検討したい」といった意見が聞かれた。
消費者団体の構成員は、損害賠償請求を行う場合、販売会社の身元情報の開示請求権が1万円を超える債権に限定されていることに言及。「1万円の区切りが適切かどうかも、改めて状況をみていきたい」と問題提起した。
また、学識経験者の構成員は、CtoC取引やターゲティング広告の規制など、多くの課題が積み残しになっていると指摘し、引き続き取り組むように求めた。
(木村 祐作)
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