2021.10.28 ECモール
デジプラ法の「官民協議会」準備会を設置、府令・指針の具体的内容を協議
消費者庁は27日、ショッピングサイトなどのプラットフォーマーを規制する「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(デジプラ法)に基づく「官民協議会」の準備会を設置すると発表した。11月2日に初会合を開く。初会合は公開で行われるが、2回目からは非公開となる。

施行に伴って「官民協議会」をスタート
同法では、官民協議会を立ち上げて、悪質な販売業者(出店者)への対応を協議すると定めている。準備会は官民協議会の土台となる組織。来年5月までに予定されている同法の施行に伴って、官民協議会をスタートさせる。
消費者庁は同法の施行へ向けて、準備会で出された意見を参考に、内閣府令や指針を策定する。準備会は事業者団体、消費者団体、学識経験者、関係省庁などで構成。事業者団体は(一社)新経済連盟、オンラインマーケットプレイス協議会、クリエイターエコノミー協会など6団体が参加する。
情報開示する出店者情報、プラットフォーマーの努力義務の内容など協議
準備会では、プラットフォーマーに求められる取り組み内容や官民協議会の運営方法について協議する。
消費者庁によると、内閣府令と指針で定める具体的な内容について、事業者と消費者の両サイドから意見を聞く予定という。「例えば、出店者情報の開示を請求できる権利を創設するが、具体的にどのような情報を求めるのか。指針で示すプラットフォーマーの努力義務の具体的な内容についても協議する」(消費者庁消費者政策課)。
その際には、「消費者から見てわかりやすい(仕組み)かどうか、事業者にとって実行可能かどうか」(同)といった観点からも議論する。
危険な商品などの出品削除要請も
同法は今年5月10日に公布。大手から小規模までのプラットフォーマーを対象とし、出店者との取引で発生するトラブルから消費者を保護するための施策を盛り込んだ。
プラットフォーマーには努力義務として、出店者と消費者の連絡を可能とする措置の構築や、消費者からの苦情に基づいて調査することなどが求められる。
国はプラットフォーマーに対し、健康危害が発生する恐れのある商品や偽ブランド商品などが出品され、出店者が特定できない場合には出品の削除を要請できる。
また、取引で被害に遭った消費者が損害賠償請求を行う場合、出店者情報の開示を請求できる権利を創設する。
(木村 祐作)
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