2021.04.05 ECモール
デジプラ取引透明化法、規律対象のECモールはAmazon・楽天・ヤフーに
デジタルプラットフォームの取引の透明性などを高める「デジタルプラットフォーム取引透明化法」の規制対象が、正式に決まった。経済産業省がこのほど、物販総合のオンラインモール運営事業者のアマゾンジャパン(合)、楽天グループ(株)、ヤフー(株)などを指定した。
ECモールは3サイト、アプリストアは2サイトを指定
「取引透明化法」は、デジタルプラットフォームの自由な競争の促進を通じ、国民生活の向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として2月に施行。「デジタルプラットフォーム提供者」を、前年度の国内流通総額が3000億円以上のオンラインモールと、同2000億円以上のアプリストアの運営事業者とし、経産省が選定を進めていた。
その結果、ECモールでは、アマゾンの「Amazon.co.jp」、楽天グループの「楽天市場」、ヤフーの「Yahoo!ショッピング」を指定。アプリストアでは、Apple Inc.およびiTunes(株)の「App Store」、Google LLCの「Google Playストア」を指定した。
5社は取引透明化の整備と、毎年の報告書提出が義務化
この5社は今後、透明性や公正性の向上のための取り組みを自主的・積極的に行うことを基本に、必要最小限の規制として、取引条件などの情報開示や自主的な手続・体制の整備が求められる。取引を拒む場合の判断基準や検索順位を決める要素など、これまで不透明とされていた取引内容の透明性や、苦情処理の体制整備などを含め、実施した措置や事業の概要について毎年度、自己評価を付した報告書を提出する必要が生じる。
各ECモールが取引透明化法に対応
事業者側は指定に先立ち、すでに自主的な取り組みを進めている。ヤフーは2000年4月に「デジタルプラットフォーム事業者情報開示の在り方検討会」を立ち上げるなどして、出店する際の具体的な審査基準などを公表。同年12月までに対応が完了したとしている。
楽天グループも先ごろ、「検索順位を決定する基本的な事項」「出店店舗のデータの利用」などの項目を出店者に公開。出店店舗が「楽天市場」の運営について苦情などを申し立てることができる専用窓口も新設した。
指定に合わせて、経産省も出店者や出品者からの相談窓口を設置。さまざまな相談に応じ、助言や弁護士の紹介をする。独占禁止法の疑いがあれば、公正取引委員会に対応を求める体制も整える。
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