2021.03.29 行政情報
消費者庁、新型コロナ検査キット販売の5社に行政指導
消費者庁はこのほど、新型コロナウイルスの検査キットの表示に関し、景品表示法違反(優良誤認)のおそれがあるとし、研究用抗原検査キットの販売業者2社と、抗体検査キットの販売業者3社に、再発防止の行政指導をしたと明らかにした。市販の検査キットは国が認めた体外診断用医薬品ではないと、SNSなど通じて消費者にも注意を呼びかけている。
WEBサイトに「厚労省承認済み【国内唯一】」などと記載する会社も
同庁によると、2社はネット上の通販サイトで販売するにあたり、自社のWEBサイトに「厚労省承認済み【国内唯一】」「厚労省令で定める医療機器届出番号000(表示では番号を表記)」「ご注意ください 唯一、認可され輸入が許されている商品です」などと表示していた。
実際に厚労省から承認された事実はなく、性能などが確認されたものではなかった。こうした表示によって、一般消費者が効果について誤認し、感染予防で誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、行政指導の対象とした。
消費者庁「抗体キットはコロナ感染を判断するものではない」
抗体検査キットを販売した3社もネット通販を用いた手段は同様で、「このキットはIgM+IgGの複合検査により、早期、中期、後期の各期をカバーでき、各期の感染者を正確に発見できます」「新型コロナウイルスに感染しており、現在感染活動期であると考えられます。IgG抗体を産生している可能性があります」などと表示。
同庁によると、抗体検査キットは使用することによって新型コロナウイルスに感染しているか否かを判定できるものではないとし、行政指導に至った。抗体検査キットの「優良誤認」に関しては、昨年12月25日にも、同庁が販売業者6社に行政指導を行っている。
消費者庁は消費者に向け、公式TwitterやFacebookを通じて、通販やドラッグストアなどで流通している新型コロナウイルスの研究用抗原検査キット、抗体検査キットは、国が認めた体外診断用医薬品ではないことを強調。自己判断で感染の有無を調べる目的で使用しないことなどを呼びかけている。
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