2018.10.04 行政情報
送料値上げ額を協調し独禁法違反…百貨店5社に課徴金2億円
阪急阪神、髙島屋、近鉄、京阪、そごう・西部に排除命令
公正取引委員会は3日、近畿で百貨店を運営する6社の違反行為を認定、うち5社に排除措置命令と課徴金納付命令を行った。違反行為が認められた6社は各社間で情報交換し、ギフト配送に関する送料値上げ額を揃えることに合意していた。この行為が、公共に利益に反してギフト配送分野の競争を実質的に制限していると判断された。課徴金の総額は1億9397万円。
大丸松坂屋は自発申告により課徴金・排除命令からは除外
違反認定を受けたのは、(株)阪急阪神百貨店、(株)髙島屋(※)、(株)近鉄百貨店、(株)京阪百貨店、(株)そごう・西武、(株)大丸松坂屋百貨店――の6社。なお、大丸松坂屋は、課徴金減免制度の適用申請・違反行為の自発的申告などを行っており、排除措置命令と課徴金納付命令の対象からは外れている。
公取の発表によると、6社は各社の物流担当者が参加する「大阪百貨店物流連絡会」という会合の場や、個別の場で送料引き上げに関する情報交換を行っていた。遅くとも16年2月までに、ギフト送料の300円程度値上げを行うことの合意を行っていたという。排除措置の内容としては、配送料引き上げの合意が「消滅していることを確認する等を内容とする取締役決議」を行うこと、その内容を従業員に対して周知徹底することなどが命令された。
独禁法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の千屋全由弁護士によると「今回の件は、いわゆる”カルテル”の類のもの。配送料設定の自由競争を制限するという点でカルテルに当たるとの判断」と解説。「ポイントとしては、会合での合意だけでなく、個別のやりとりにおける合意についても違反認定をしている点にあるのではないか」と指摘。「物流クライシスが叫ばれる昨今だが、例えば事業会社同士が個別のやりとりの中で配送料値上げ協調の合意をしたりすると、独禁法違反にあたる恐れがあるのでは」とも分析する。「そうしたことが起きないよう、牽制するという狙いも今回の排除措置命令にはあるのではないか」と話している。
各社の個別の課徴金額は下記の通り。
(社名/課徴金額/課徴金減免制度の適用割合)
阪急阪神百貨店/6758万円
髙島屋/5876万円/30%
近鉄百貨店/4485万円/30%
京阪百貨店/1637万円
そごう・西武/641万円/30%
※髙島屋の販売する優待ギフトの包装・保管・発送等の物流に関する業務を受託していたのは、子会社の(株)髙島屋サービス。
※「資料掲載企業アカウント」の会員情報では「通販通信ECMO会員」としてログイン出来ません。
資料DLランキング
-
1
【楽天市場】RPP広告チェックリスト2025
-
2
【無料公開】食品EC「カオスマップ」2025 – 食品EC業界の最新動向
-
3
Amazon:販売数アップのためのSEOキーワード・販売戦略
-
4
機能性表示食品の体験談で注意すべきポイント ーひざ関節商材の事例で考えるー
-
5
あらためて整理!二重価格のルール 景表法の視点で読み解く正しい価格表示のポイント
ニュースランキング
-
1
ZenGroup、海外向け文房具ECでサブスクボックス「静かな雨」を発売
-
2
CBN製品、6月1日から取り締まり…精神毒性が懸念されるなか、今もECモールで販売中
-
3
【5月30日9時更新:物流配送状況】日本郵便/ヤマト運輸/佐川急便/西濃運輸/福山通運
-
4
JADMA、悪質広告を指南する広告代理店・コンサルタントを問題視…消費者委員会がヒアリング
-
5
AIが「読み」「選び」「引用する」:クエリ処理の全解剖


