2018.06.29 行政情報
アマゾン騙る架空請求の被害拡大、消費者庁が2回目の注意喚起
消費者庁は29日、「アマゾンジャパン」などをかたるSMSによる架空請求について注意喚起した。消費者庁は17年11月にも同様の注意喚起を行なっているが、こうした架空請求の消費者被害が拡大し続けていることから2回目の注意喚起に至った。
被害総額は1億6500万円、一人の最高額は440万円
消費者庁によると、SMSには「アマゾン」「アマゾンジャパン」「アマゾンカスタマーセンター」「アマゾンサポートセンター」を名乗り、「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡なき場合は法的手続きに移行いたします。」などと記載されている。「アマゾン◯◯」と電話番号が記載されているという内容。
SMSに記載されている電話番号に連絡すると、プリペイド式のギフトカードの購入と、そのカードの番号を連絡するよう求められ、一度支払ってしまった消費者に対しては、「他のサイトにも未納料金がある」などとして、繰り返し架空請求されるという。
こうした架空請求は、実際のアマゾンジャパンとは一切関係がない。消費者庁の消費者政策課では「実際のアマゾンジャパンの動画のサービスなどはクレジットカード決済など前払いとなっているため、未払いが起きないような仕組みになっていると聞いている」(小泉勝基財産被害対策室長)としている。
1回目の注意喚起以降となる17年11月1日から18年5月31日までに全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は2万2197件。支払ってしまったケースは約500件あり、支払い総額は1億6500万円にのぼる。一人当たりの最高支払い額は440万円。相談者の内訳としては年齢別では40〜70代が多く、性別では比較的女性が多い。南関東や九州北部の一般消費者からの相談が多いという。
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