厚生労働省は、薬事法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報提供を呼びかけている。
一般用医薬品は、インターネット上で販売するには、薬局、店舗販売業の許可が必要で、処方せん医薬品は、医師、歯科医師からの処方せんなしに入手することは認められていない。また、薬事法に基づいて承認等を受けた医薬品、医療機器でなければ、日本で販売することができず、海外で承認されている医薬品でも、日本で販売するためには日本の薬事法に基づいた承認が必要となる。
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