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2024.04.19

電子タバコの定期購入契約で特商法違反…3カ月の業務停止命令

電子タバコを定期購入コースで販売する際に、販売サイトの申し込み最終確認画面の表示が不十分だったとして、消費者庁は4月19日、HAL(沖縄県那覇市)に対し、特定商取引法違反で3カ月間の業務停止命令を出したと発表した。2022年6月の改正特商法の施行後、定期購入に関する行政処分は4例目となる。 <定期購入の申し込み確認画面(消費者庁の発表資料より一部抜粋)> ▽関連記事 健康食品通販のオルリンクス製薬に業務停止命令…解約手続きめぐり多数の消費者相談 改正特商法が1日スタート、悪質な定期購入商法に「直罰」も 申し込みの撤回・解除に関する表示が欠如 消費者庁の調べによると、同社は自社ウエブサイトのランディングページなどで、電子タバコの定期購入コースについて、申し込み最終確認画面に、申し込みの撤回・解除に関する表示事項を記載していなかった。特商法は撤回・解除を含む6項目の表示事項を求めていることから、法違反に当たると判断された。 また、大手ECモールの自社ショップページで、「メーカー希望小売価格14,200円 5,000円(税込)」と表示し、実際の販売価格が格安と印象づけていた。しかし、商品は同社が自社ブランド品として企画・専売し、表示したメーカー希望小売価格は同社が任意で設定していた。このため、特商法が禁止する誇大広告に該当すると判断された。 消費者庁は同社に対し、4月19日~7月18日の3カ月間、一部業務を停止するように命じた。これに加え、再発防止策の構築などを指示した。 代表者には業務禁止命令 同社の座波長代表に対しては、一部業務を新たに開始することを禁止(3カ月間)する命令を出した。 PIO-NETに寄せられた消費者相談件数は、2020~23年度に合計5492件に上る。「解約に関する相談が多い」(取引対策課)という。契約の平均金額は約2万6200円、既払いの最高額は12万8900円としている。 同社はホームページで、「今回の処分を厳粛に受け止め、再発防止に全社を挙げて取り組み、早期の信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」とのコメントを出した。 (木村 祐作)

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